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HOME中国家族法>訴訟外調停の「関係部門」
訴訟外調停の「関係部門」とは
 
 
 《婚姻法》は、当事者間に協議離婚が成立せずなおも夫妻の一方が離婚を要求する場合について、関係部門による調停規定を設けています。
 「夫妻の一方が離婚を要求する場合には、関係部門が調停を行うか、又は直接人民法院に離婚訴訟を提起することができる」。
 中国の庶民慣習では、民事紛争は調停によって処理するという伝統があり、それは当事者を傷つけずにまたは深い傷を負わせることなく和やかに処理ができ、人心にも合致しているものとして当事者に受け入れられてきたもので、離婚調停も大きな役割を果たしてきたとされます。
 ここにいう「関係部門」の定義づけについては、法律上の明文規定はありませんが、実務上では次の四部門による調停が一般的です。

①当事者の所属単位
 例えば、職場や所属する組織などが挙げられます。

②大衆団体
 例えば、共産党青年団·婦女連合会·労働組合などが挙げられています。

③人民調停委員会
 人民調停委員会は基層人民政府と基層人民法院の指導の下で、民事紛争を調停する大衆的な組織です。離婚紛争は民事紛争に含まれ、人民調停委員会の管轄範囲内に属します。
 離婚事件の場合、都市の居民委員会·農村の村民委員会、行政主管部門の街道弁事処などがこれに該当します。

④婚姻登記機関
 既に協議離婚の審査のところで触れたように、婚姻登記機関は離婚申請に対して、まず、和睦の調停を試み、離婚しないで済むならばその方向へと導く役割も担っています。
 もつとも、日本の家裁と同様近時では、和睦の可能性は低下してきているようです。

 なお、これらの部門のうち一部門のみで調停を進めることも、また、いくつかの部門が連携しあって調停を行うこともできることになっています。

 
 
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