訴訟外調停は一方が要求する離婚にとっての必要手統ではなく、当事者が訴訟外調停を受けるか否かは、全くの自由選択によるもので、調停前置主義によるものではありません。
しかし、実際には従来、一般庶民間の離婚紛争において訴訟外調停は多く行われてきました。
訴訟外調停の長所的役割
離婚紛争にはとかく多くの時問と労力·根気が必要とされますが、訴訟外調停の関係部門は普段から庶民との接触があり、比較的当事者の事情に通暁しており、調停を行いやすい条件を備えています。それは訴訟提起の減少に役立ち、夫妻間の紛争激化の防止にもなり、心身共に疲れ果て、仕事や生活に影響する時間と精力を浪费しないで済むことにもなります。
実際上も、少なからぬ離婚紛争がこれらの関係部門の調停によって、和睦または離婚への協議を成立させてきました。日本の家庭裁判所の調停のように日時·場所が限定されるのではなく、臨機応変に、場合によっては、当事者の需要·条件に合わせて夜分や休日でも、また、調停関係者が当事者の家庭を訪問することによっても行うことができます。
日本の家庭裁判所における離婚調停との違い
訴訟外調停は、司法機関以外の多種部門によって行われる調停であるため、離婚調停成立後も改めて、婚姻登記機関において協議離婚と同様の離婚登記を経なければ、法律上の離婚は成立しません。そこで、この訴訟外調停離婚を協議離婚に分類する見解が近時では少なくありません。
調停前置主義を採り、離婚の調停が成立し調書に記載されると確定判決と同じ效力を生ずる日本の家庭裁判所の調停離婚とは大きく異なる点です。 |