会社強制清算申請の撤回について
人民法院(裁判所)が会社強制清算申請を受理してないうちに、申請者から申請を撤回した場合、人民法院(裁判所)は撤回を許可しなければならない。
会社定款に定めた経営期限が満了、もしくはその他解散事由が発生、もしくは株主会・株主総会の解散決議により強制清算申請を提出した場合、人民法院(裁判所)が清算を受理して、清算組が株主に剰余財産を配分する前であれば、申請者が会社定款の改定、株主会・株主総会の決議が会社を存続させる等の理由で清算申請撤回を求めた場合は、人民法院(裁判所)は許可しなければならない。
行政法令などにより会社が経営許可が取消され、閉鎖や解散が命じられた、または人民法院(裁判所)によって強制解散が命じられた場合、人民法院(裁判所)は清算組が株主に剰余財産を配分する前でも、申請者の清算撤回申請を許可しないとする。ただし、申請者が行政命令の取消した証拠を提出した、もしくは人民法院(裁判所)が解散を命じた後に、関係当事者が和解し、会社の存続に合意した場合を除く。
会社強制清算案件の申請費用について
「訴訟費用納入規定」の第十条、第十四条、第二十条と第四十二条の倒産案件の申請費に関する規定により、強制清算案件の申請費は清算される財産総額を基準額とし、財産案件受理費標準の半額で計算される。人民法院(裁判所)は強制清算申請を受理した後、被申請者の財産の中から優先的に申請費を引き出す。財産残額が全部の債務を返済できず、強制清算プロセスが破産清算プロセスに入った場合は、別途破産案件申請費を支払う必要はない。上記の基準で支払われた申請費が30万元を超える場合、超過部分は加算しない。既に支払った金額は返還しなければならない。
人民法院(裁判所)が強制清算申請を受理する前に、申請者が清算申請を撤回し、人民法院(裁判所)が許可した場合は、被申請者から申請費を納入しない。しかし、人民法院(裁判所)が清算申請を受理した後に、清算申請撤回を人民法院(裁判所)が許可しても、納入済みの金額は返還しないとする。 |