会社強制清算組員の指定について
人民法院(裁判所)は強制清算案件を受理後、迅速にに清算組の組員を指定しなければならない。会社の株主、監事、高級管理職が組員に参加できかつ参加を求める場合、優先的に上述の人員を組員として指定を考慮するべきである。上述の人員が参加できない、参加を求めない、もしくは参加したら清算の妨げになる可能性がある場合、人民法院(裁判所)はその他の人を指定できる。
強制清算組員の人数は奇数でなければならない。人民法院(裁判所)は清算組員を指定すると共に、清算組員の推薦、もしくは職権により清算組の責任者を指定しなければならない。清算の間に清算組の責任者は会社の法的訴訟代表人とする。清算組員が法的職責を果たしていない場合、人民法院(裁判所)は利害関係者の申請によって、もしくは職権により組員を直ちに免職できるとする。
会社強制清算組の議事規制について
清算の途中で、清算組が清算事項により争議があった場合、会社法の第一百十二条の規定に従って、清算組員の過半数の同意で可決される。争議事項と直接利害関係がある組員は意見を発表する事はできるが、投票には参加できないとする。利害関係者の回避により多数意見が難しい場合、清算組は人民法院(裁判所)に決議するようを要求できる。争議事項と直接利害関係がある清算組員が回避せず決定がなされた場合、債権者又は清算組その他の組員は、会社法第二十二条の規定により、決定がなされた日から六十日以内に、人民法院(裁判所)に廃止を求めることができる。
会社強制清算の財産保全について
人民法院(裁判所)が強制清算申請を受理した後、案件の関連財産に隠蔽、移転、損壊等法的な清算に影響する事情がある場合、人民法院(裁判所)は清算組又は申請人の申請により、保全措置をとることができる。 |