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HOME会社法事業撤収>中国外資企業撤退清算実務編③
会社強制清算案件の管轄・審理・申請について
 

会社強制清算申請の審査について 

 法廷は強制清算申請を受理するかについて、通常は事情聴取会を開いて決める。事実関係と法律関係が明確で、証拠も確実である場合、書面により被申請者に通知し、被申請者は異議がなければ、事情聴取会を開かず、書面による審査のみでもよい。 
 人民法院(裁判所)は事情聴取会を開く場合、開会の五日前に申請者と被申請者に通知する上に、申請資料を届ける。会社の株主又は事実上の会社支配人など会社の利益関係者が聴取会に参加を申立てた場合、人民法院(裁判所)は許可する。聴取会に人民法院(裁判所)は案件の関係者から、申請者の申請資格があるのか、被申請者はすでに解散させざるを得ない事由に陥っているのか、強制清算申請は法律規定に適合しているのかなどについて事情聴取する。証拠を補充する等の理由があって、聴取会を再開する必要が生じた場合、補充期限満了後、十日間以内に開会する。 
 人民法院(裁判所)は事情聴取会を開かないと決めた時、速やかに申請者と被申請者に通知する上に、被申請者に相関申請資料を送達する。被申請者は申請者の申立てに異議があった場合、人民法院(裁判所)の通知を受け取ってから七日間以内に人民法院(裁判所)に異議を提出しなければならない。

会社強制清算申請の受理について 

 人民法院(裁判所)は事情聴取会開会した日から、又は異議提出期限満了後の十日間以内に強制清算案件を受理するか否かを裁定する。 
 被申請者は申請者の債権、株権の主張と提出した解散の事由について異議があれば、人民法院(裁判所)は強制清算案件を受理しない。申請者は権利主張紛争について、訴訟するか仲裁を通して、主張を確認してから、人民法院(裁判所)に再度強制清算を申立てできる。ただし、上述の異議とは有効な法律文書で確定された場合及び営業許可書廃止、企業閉鎖又は撤去等解散の事由が明確で、証拠が確実である場合を除く。 
 自己清算の期間中に被申請者が故意的に清算を遅延している、又は、その他の違法行為があり、債権者と株主の権益を損害した証拠を申請者は提出し、しかも被申請者が反対証拠を提出できなかった場合、人民法院(裁判所)は申請者の強制清算申請を受理とする。債権者が強制清算申請を提出して、人民法院(裁判所)は被申請者の財産、帳簿、重要な書類が滅失したとか、被申請者が行方不明等を理由にして受理を拒否することができない。 
 人民法院(裁判所)は強制清算申請を受理して、審査後、法律規定に適合しないことを分かれば、強制清算申請を拒否の裁定ができる。 
 申請者は人民法院(裁判所)の受理しない裁定に不服の場合、上級の人民法院(裁判所)に上訴できる。

 
 
中国外資企業撤退清算実務編①―会社強制清算案件の審理に遵守すべき原則
 
中国外資企業撤退清算実務編②―会社強制清算案件の管轄・審理・申請について
 
中国外資企業撤退清算実務編③―会社強制清算申請の審査・受理について
 
中国外資企業撤退清算実務編④―会社強制清算申請の撤回・費用について
 
中国外資企業撤退清算実務編⑤―会社強制清算組員の指定と議事制度について
 
中国外資企業撤退清算実務編⑥―清算が出来ない・未審決案件がある会社の審理
 
中国外資企業撤退清算実務編⑦―会社強制清算から破産清算になることついて
 
中国外資企業撤退清算実務編⑧―会社強制清算プロセスの注意点と終結
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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