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HOME会社法事業撤収>中国外資企業撤退清算実務編②
会社強制清算案件の管轄・審理・申請について
 
 

会社強制清算案件の管轄について 

 強制清算案件の管轄権については、地域管轄と級別管轄という二つの角度から確定される。地域管轄は会社の所在地、即ち会社の主要な機構の所在地の裁判所に管轄されること。会社の主要機構の所在地が明確ではない、または争議があった場合、会社登録地の人民法院(裁判所)の管轄とする。級別管轄は会社登録機関の級別によって確定される。県、県級市或いは区の登録機関に登録された会社の強制清算案件は初等人民法院(裁判所)に管轄され、地級市以上の市の登録機関に登録された会社の強制清算案件は中級人民法院(裁判所)の管轄になる。特別な原因がある場合、「中国企業破産法」の第四条、「中国民事訴訟法」の第三十七条と第三十九条によって審理裁判所が確定される。 

会社強制清算案件の審判組織について 

 強制清算案件は企業破産案件に類似のため、強制清算案件を企業破産案件の法廷で審理する。条件が備わる人民法院(裁判所)なら、専門法廷を設け、または、専門的な合議廷を指定し、強制清算案件と企業破産案件を審理する。強制清算案件は合議廷を構成して審理される。 

会社強制清算申請について 

 会社債権者もしくは株主は人民法院(裁判所)に強制清算を申請する時、申請書を提出する。申請書には申請者と被申請者の基本情報、申請する事実理由を明記することだ。同時に申請者は被申請者を解散させる理由とその債権もしくは株を持っている証拠を提出しなければならない。自ら清算機構を設け、会社清算にはいっている間に、債権者や株主が清算に滞っているか、または、違法的な清算行為で債権者や株主の利益に損害を至らすとの疑いがあって、人民法院(裁判所)に強制清算を申請する場合、必ず清算遅延と違法行為を証明できる資料を提出しなければならない。 
 申請者の提出した資料に訂正、補充する必要があれば、人民法院(裁判所)は申請者に7日内に訂正、補充完了を要求できる。申請者は期限内に訂正、補充できない場合、書面により延期申請を提出できるが、延期是非かを人民法院(裁判所)が決定する。

 
 
中国外資企業撤退清算実務編①―会社強制清算案件の審理に遵守すべき原則
 
中国外資企業撤退清算実務編②―会社強制清算案件の管轄・審理・申請について
 
中国外資企業撤退清算実務編③―会社強制清算申請の審査・受理について
 
中国外資企業撤退清算実務編④―会社強制清算申請の撤回・費用について
 
中国外資企業撤退清算実務編⑤―会社強制清算組員の指定と議事制度について
 
中国外資企業撤退清算実務編⑥―清算が出来ない・未審決案件がある会社の審理
 
中国外資企業撤退清算実務編⑦―会社強制清算から破産清算になることついて
 
中国外資企業撤退清算実務編⑧―会社強制清算プロセスの注意点と終結
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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