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中国の婚姻法は夫妻と親子間の扶養規定のほかに、親族扶養としては祖父母と孫、兄姉と弟妹間の扶養関係規定を設けています。
扶養に関する三用語 扶養には三種の用語を使用し、扶養の権利義務者間の親族関係により区別します。 ① 「扶養」は、夫妻間か同輩である兄弟姉妹間の扶養に用います。 ② 「撫養」は、子・孫など卑属に対する扶養に用います。法的義務規定はありませんが、おじ・おばが、おい・めいを扶養する場合も撫養となります。 ③ 「贍養」は、親・祖父母など尊属に対する扶養に用います。法的義務規定はありませんが、おい・めいが、おじ・おばを扶養する場合も贍養となります。