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HOME中国家族法養子一般問題
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 中国の養子制度は日本の特別養子制度に該当します。もちろん、成立要件・効果など内容的に日本の特別養子制度と全く同一というわけではなく、中国独自の要件が見られます。日本の普通養子制度のような養子制度は認めていません。


養子と実子、継子との親子関係の違い
 養父母子関係は、実子である嫡出子と父母関係・非嫡出子と父母関係、さらには、継親子関係と法律上同一の地位を有し、父母子間の権利を享有し相応の義務を負います。ただし、次のようにそれらの親子関係とは異なる点もあります。
1、親子関係の形成

  • 嫡出子、非嫡出子は等しく出生という事実によって父母との親子関係が自然に形成されます。
  • 扶養関係を有する継子の場合は、実父(母)と継母(父)との再婚および継父または継母が自ら継子の扶養責任を負うことにより、親子関係が形成されます。これらの場合は、 特別な法的手続を必要としません。
  • 養子の場合は、法定の養子縁組条件に合致し、縁組成立手続(要式行為)を経た後に、はじめて、養父母と養子の権利義務関係が形成されます。

2、親子関係の解消

  • 父母と嫡出子・非嫡出子との間の関係は自然縁組関係で自然発生的であって、法律に特別な規定がない限り、その身分関係や相互の権利義務関係が解消することはありません。
  • 扶養関係を有する継父母と子の関係は、一般に任意または自然解消を認めるものではないといえますが、実父母と継父母の離婚、実父母の死亡、さらには、成人後の継親子間の不和等と必ずしも一様ではありませんが、その解消が厳格に否定されるものではありません。
  • 養親子の法律関係は、法に基づき解消することができます。
 
父母の姓が異なる時、子はどちらの姓を名乗るのですか
 
養子縁組の特徴および原則
 
 
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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