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渉外収養 support
 
 

外国人(日本人)が中国の子供と養子縁組する場合に適用する法律
 中国の収養関係法規のみならず、外国人の本国の養子縁組に関する法律にも基づいて行わなければなりません。外国人の本国法と中国の法律が異なることによって生ずる問題は、両国政府の関連部門の交渉により解決すると規定されています。

  1. 養子法
  2. 養子法以外の関係法規


渉外収養の種類

 渉外収養の種類は次の三種に分けられます。

  1. 外国居住の外国人が、中国国内において中国公民の子供を養子にする場合
  2. 中国居住の外国人(華人を含む。)が、中国国内において中国公民の子供を養子にする場合
  3. 中国人(華僑を含む。)が、外国人の子供を養子にする場合


渉外収養処理の一般原則

  1. 渉外収養の成立要件には、中国収養関係法規を適用しますが、同時に養親所在国の収養法規に違反することはできません。
  2. 渉外収養の成立手続とその無効宣告には、収養行為地の法律を適用します。
  3. 渉外収養の法的効力と解消は、養親の住所地の法律を適用します。
  4. 渉外収養は社会の公共的利益に違反することはできませんし、関係当事者に対していかなる財産的利益をも獲得させることはできません。
     
 
日本人が中国で中国の子を養子とする(収養・縁組)には、どんな書類や手続が必要ですか?
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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