中国養子縁組の当事者である収養人、被収養人、送養人について、実施的成立要件が必要となっています。
収養人とは、養子をする者すなわち養親・養父母となる者です。養親は、次の要件を具備しなければなりません。
- 子供がいないこと
- 養子を扶養し教育する能力を有すること
- 医学上養子を迎え入れるべきでない疾病に罹患していないこと
- 満30歳以上であること
- 縁組に対する自由意思を有すること
- 夫妻は共同縁組でなければならないこと
- その他の要件
被収養人すなわち養子は、養子縁組行為の主体で、養子縁組行為の対象物ではありません。満14歳未満の未成年者は養子となることができます。
- 父母を失った孤児
- 実父母を探し出せない遺棄される子供
- 実父母に特別困難な事情から扶養してもらえない子
- 満10歳以上の養子の縁組同意
送養人とは、養子を送り出す父母、監護者および社会福祉施設です。
- 特別な困難があり子を扶養する能力がない実父母
- 未成年者の監護者
- 民生部門の社会福祉施設
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