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 中国養子縁組の当事者である収養人、被収養人、送養人について、実施的成立要件が必要となっています。

 収養人とは、養子をする者すなわち養親・養父母となる者です。養親は、次の要件を具備しなければなりません。

  1. 子供がいないこと
  2. 養子を扶養し教育する能力を有すること
  3. 医学上養子を迎え入れるべきでない疾病に罹患していないこと
  4. 満30歳以上であること
  5. 縁組に対する自由意思を有すること
  6. 夫妻は共同縁組でなければならないこと
  7. その他の要件

 被収養人すなわち養子は、養子縁組行為の主体で、養子縁組行為の対象物ではありません。満14歳未満の未成年者は養子となることができます。

  1. 父母を失った孤児
  2. 実父母を探し出せない遺棄される子供
  3. 実父母に特別困難な事情から扶養してもらえない子
  4. 満10歳以上の養子の縁組同意

 送養人とは、養子を送り出す父母、監護者および社会福祉施設です。

  1. 特別な困難があり子を扶養する能力がない実父母
  2. 未成年者の監護者
  3. 民生部門の社会福祉施設
 
中国養子縁組の当事者である収養人、養子についての実施的成立要件
 
中国養子縁組の当事者である送養人についての実施的成立要件
 
孤児・障害児・社会福祉施設で養護されている父母を探し出せない棄児を養子にする場合の要件緩和
 
継子を養子とする場合の実施的成立要件の緩和
 
親族間の養子縁組の実施的成立要件の緩和
 
離婚後に子を養育している親は、他方の親の同意を得ずして子を養子に出せますか?
 
離婚後に一方の親が既に死亡していれば、生存親のみの意思で養子に出せますか?
 
当事者間の収養協議と収養公証証明書は、養子縁組成立にとって必要な手続でしょうか?
 
無登記・事実上の養子縁組関係の処理法
 
養子縁組成立後、発生する法律関係
 
養子縁組成立後に発生する諸問題についての解説
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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