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HOME中国会社法企業設立登記変更>駐在員事務所及び支店の設立
駐在員事務所及び支店の設立
 

駐在員事務所の設立手続
 外国企業は、中国国内に進出するには、外国企業代表機構として駐在事務所を設立することが考えられます。
 外商投資企業を設立するためには、すべて商務部門による審査認可を経た後、工商行政管理部門による登記登録を行います。
 従来、駐在員事務所を設立するには、その審査認可と登記登録を経る必要がありました。現在、かかる設立手続きは簡略され、審査認可機関による認可が不要となり、基本的に工商行政管理部門の登記手続きのみで設立することができます。
 但し、金融業や保険業などのような一部の業種については、依然として審査認可機関による認可手続きが必要です。

 

駐在員事務所の業務範囲
 駐在員事務所の業務範囲については、中国国内に直接営業にかかわらない活動に従事し、その企業を代表して、

  • 業務連絡、
  • 製品の紹介、
  • 市場調査、
  • 技術交流など

 の業務活動を行うことのみ認められています。
 つまり、外国企業はその駐在員事務所を通じて営業的な活動を行うことができません。

 

支店の設立
 現在、外国の銀行及び保険会社のみが、外国企業として中国に支店を設立することができますが、その以外の分野では、その支店の設立することが事実上、認められていません。

 
 
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 弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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