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HOME中国会社法企業設立登記変更>外資投資性公司(傘型会社)の設立
外資投資性公司(傘型会社)の設立
 

申請主体
 外国投資者が中国において独資または中国の投資者と合併の形式で、直接投資を業務とする公司を設立することができます。公司形式は有限責任公司とします。


設立要件

  1. 投資者の資質:

    ① 外国側投資者:外国側投資者の資本信用情況が良好、外資投資性公司(傘型会社)の設立に必要な経済的実力を有し、申請前の1年間に当該投資者の資産総額が4億米ドルを下回らず、且つ当該投資者は中国国内において既に外資系企業を設立しており、その払込済資本金が1000万米ドルを超えたこと。
    或は、外国側投資者の資本信用情況が良好で、外資投資性公司(傘型会社)の設立に必要な経済的実力を有し、当該投資者は中国国内において既に10社以上の外資系企業を設立しており、その払込済資本金が3000万米ドルを超えたこと。

    ② 中国側投資者:中国側投資者の資本信用情況が良好で、投資性会社設立に必要な経済的実力を有し、申請前の1年間に資産の総額が1億人民元を下回らないこと。

  2. 投資性公司の登録資本金が3000万米ドルを下回りません。

 

審査批准の手順

  1. 投資者が投資性公司の申請に関する書類を上海市対外経済貿易委員会(外国投資工作委員会)に提出して、初審を経て国家商務部に転送します。
  2. 国家商務部は書類を審査して、条件に合致する投資者に「外商投資企業批准証書」を発行します。
  3. 申請者は「外商投資企業批准証書」を受領した日より30日間以内に、批准証書を持って国家工商行政管理部門で登録登記手続を行います。

 

経営業務

  1. 国家規定の外商投資の分野の枠内で法律に基づき、投資を行います。
  2. その投資先企業の書面委託を受けて(董事会一致同意を経た)、当該企業に下記サービスを提供します。
    ①傘下の投資企業の国内外において当該企業自家用の機器設備、事務機器と生産に必要な原材料、部品、パーツの購買と国内外において当該企業が生産した製品の販売、且つアフタサービスの提供に協力し、あるいは代理します。
    ②外国為替管理部門の同意と監督の下、その投資先企業との間に外国為替のバランスを保つこと。
    ③その投資先企業に製品の生産や販売、市場開発過程における技術サポート、重要員の養成トレーニング、企業内部の人事管理などのサービスを行います。
    ④その投資先企業に協力して貸付金の獲得及び担保の提供を行います。
  3. 中国国内において科学研究開発サンター或は機構を設立し、新製品及びハイテクノロジーの研究開発に従事し、その研究開発成果を譲渡するとともに、相応の技術サービスを提供します。
  4. 投資元(親会社)にコンサルティングサービスを提供し、又は関連企業にその投資に関する市場情報、投資政策などのコンサルティングを行います。
  5. 投資性公司は海外企業からのオフショーアウトソーシング依頼を請負うことが可能。
  6. 中国人民銀行の許可を受けて、投資性公司はその投資企業に財務支援することができます。
  7. 投資性公司は、コミッション代理(オークションを除き)、卸売の方法で自ら輸入及び国内で購買した商品を国内で販売することができます。特殊商品及び小売とフランチャイズ販売の場合は、関係規定に従わなければなりません。
  8. 投資性公司は国家の関係規定に基づき上場企業に対し、戦略的投資することができます。その場合、投資性公司が株式有限公司の海外株主とみなします。
  9. その投資企業が操業前、あるいはその投資企業の新商品が生産前に、商品の市場開発を行うため、投資性公司は関連商品を輸入して国内でテスト販売することが可能、且つ国内の他の企業に依頼して自社商品或は海外本社の商品を生産し、加工するとともに国内外で販売することができます。
 
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