外商投資株式会社は、文字通り株式会社形態で、外国出資者と中国出資者が共同で設立する会社です。
最低登録資本金 |
3,000万元 |
外資比率に関する規制 |
- 25%が下限とされている。
- 上限を定められていないが、外国と中国出資者が共同で設立するもので、100%外国からの出資は予定されていない。
- 外商投資ガイドラインと投資リストの規制が適用される。
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新規設立の要件
設立の方式については、会社法と同様、①発起設立、②募集設立があります。
発起人の資格 |
発起設立 |
発起人2人以上で、半数以上の発起人が中国居住。1人以上の外国側出資者が発起人となる。 |
募集設立 |
発起人2人以上で、半数以上の発起人が中国居住。1人以上の発起人が過去3年間連続して利益を計上していた。 |
認可手続 |
二重審査。まずは地方レベルの商務部門で審査同意を得た後、中央の商務部門での認可を得る。 |
設立合意書 |
発起人間に合意書を締結し、認可手続の際、提出する。 |
発起人による払込 |
払込期限(認可証書交付の日から90日以内)など |
外商投資企業から株式会社への組織変更手続
外商投資企業から株式会社に組織変更するときの手続は、概略以下のような流れです。
- もとの合併会社、合作会社、独資会社が、最近3年間連続で利益を上げていた記録の確認
- 株式会社設立に関する発起人間の契約、定款の作成
- 原審査認可機関の初歩的同意
- 商務部の同意
外商投資株式会社への組織変更については、すべて中央の商務部による審査認可が必要です。
- 工商行政部門での変更登記手続
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