利益準備金
利益準備金は欠損金を補填し、主管部門の認可取得を経て資本金に組み入れて増資を行うことができす。外商独資企業には、『中華人民共和国会社法』に「利益準備基金は、累計で資本金の50%になるまで当年度の納税後利益の10%を積み立てる」との強制規定があり、合弁企業には『中華人民共和国中外合弁経営企業法』及び同『実施条例』において積み立てが求められていますが、その比率・金額の基準の規定はなく、定款又は董事会決議に従い積み立てます。利益準備金は資本勘定に計上されます。
法的根拠
『中華人民共和国会社法』(2006年1月1日改定施行)
第167条
会社は、当年の税引き後利益を分配する時、利益の10パーセントを会社の法定準備金として積立てなければならない。会社の法定準備金の累計額が会社の登録資本金の50パーセント以上である場合、新たな積立を必要としない。
会社の当年度利益が過去年度の欠損を補填するのに不足する場合、前項の規定により法定準備金を積み立てる前に、当年の利益をもって欠損を補填しなければならない。会社は、税引き後利益から法定準備金を積み立てた後、株主会又は株主総会の決議を経て、任意準備金を積み立てることができる。
会社が欠損を補填し、準備金を積み立てた後の余剰利益は、有限責任会社の場合は本法第35条の規定に従って分配し、株式会社の場合は株主の保有する株式の比率により分配する。但し、株式会社定款が株式保有の比率によらずに分配することを定めている場合はこの限りではない。
株主会、株主総会又は董事会が前項規定に違反して、会社が欠損を補填し法定準備金を積立てる前に株主に利益を分配した場合、株主は規定に違反して分配された利益を会社に返還しなければならない。
会社が保有する自己株式は利益を分配してはならない。
第169条
会社の準備金は、会社の欠損の補填、会社の生産経営の拡大、又は会社の資本への組み入れに用いるものとする。但し、資本準備金は会社の欠損の補填に用いてはならない。
法定準備金を資本に組み入れる場合、当該準備金の残高は法定準備金組入れ前の会社の登録資本金の25パーセントを下回ってはならない。 |