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HOME中国会社法企業設立登記変更>外商投資パートナーシップ会社
外商投資パートナーシップ会社
 

 外国企業又は個人は、中国の自然人、法人又は他の経済組織と中国国内でパートナーシップ企業を設立でき、他の外国企業又は個人とパートナーシップ企業を設立することができます。


設立要件

  1. 2以上のパートナーを有していること
  2. 書面によるパートナーシップ契約を有していること
  3. パートナーが引き受けた又は実際に払い込んだ出資を有していること
  4. パートナーシップ企業の名称及び生産経営場所を有していること
  5. 法律、行政法規が定めるその他の条件を備えること

    *「外商投資産業指導目録」の禁止類及び「合併に限定」「合作に限定」「合併、合作に限定」「中国側の持分支配」「中国側の相当的持分支配」の注記及び外資比率の要求があるプロジェクトについては、外商投資パートナーシップ企業を設立してはならない。

設立手続

 外商投資パートナーシップ企業の設立については、事前に商務部門の認可を受ける必要がなく、直接、工商管理部門で設立登記を行うことができます。

 登記申請書類は、下記のように提出します。

  1. 申請書
  2. パートナーシップ契約
  3. パートナーの主体資格証明
  4. 経営場所の証明
  5. 代理人の委任状
  6. 出資確認書
  7. 外商投資産業政策に合致する旨の説明書
  8. 資金信用証明など

出資方式
 現金  * 外国パートナーが人民元をもって出資する場合は、外貨管理部門が発行した、国内の人民元利益又はその他の人民元の合法収益の再投資に関する資本項目外貨業務審査確認文書などの関連証明文書を提出する。
 現物  * パートナー全員が協議により価格を確定し、パートナー全員が署名した価格確定協議確認書を工商管理部門に提出する。
 知的財産権
 土地使用権
 役務  * 外商投資企業の場合は、役務による出資が認められない。
 
 
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 弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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日本語応対:
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Mobile: 138-0165-4363
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