中国に日本本社から出資する投資性公司とその他の現地法人の両方がある場合、日本本社が持つ現地法人の持分を投資性公司へ現物出資することができます。
持分出資前の条件・規制
① 出資に用いる持分の条件:権利の帰属が明確で、権利・機能が完全であり、法に基づき譲渡可能な持分であること。
② 「持分企業」の条件:外商投資企業である場合は、法に基づき批准を受けて設立され、外商投資産業政策に符合している企業であること。
③ 持分出資の条件:以下の状況に属する場合、持分出資は禁止されます。
A) 「持分企業」の登録資本金が全額払い込まれていない場合
B) 持分に質権が設定されている場合
C) 法により出資権が既に凍結されている場合
D) 「持分企業」の定款(契約)で、譲渡してはならないと約定されている持分である場合
E) 規定どおりに前年度の外商投資企業連合年検に参加していない、或いは合格していない外商投資 企業の持分である場合
F) 不動産会社、外商投資性公司、外商投資ベンチャー(持株)投資企業の持分である場合
G) 法律、行政法規或いは国務院決定が、持分譲渡には批准が必要であると規定し、未だ批准を得て いない場合
H) 法律、行政法規或いは国務院決定が、譲渡をしてはならないと規定するその他の情勢の場合
持分出資後の条件・規制
① 「被投資企業」、「持分企業」及びその直接或いは間接的な持株企業は、『外商投資方向指導規定』、『外商投資産業指導目録』及び外商投資に関するその他の規定に符合していること。
② 関連規定に符合しない場合、持分出資申告前に、関連する資産・業務を切り離す、或いは持分を譲 渡しなければならず、国内外の投資者の、持分出資方式による外商投資管理逃れを禁じています。
これは、外資に対して規制される領域の業務を行う内資企業に対する出資持分を外商投資企業に出資することにより、実質的に外商投資企業が規制領域の業務を行うことがないようにするものです。
持分出資金額については、以下の通り規定
A) 「持分出資者」と「被投資企業」の株主或いはその他の投資者は、持分評価を基礎として、持分査定金額、持分出資金額を協議し、確定することができる。
B) 持分査定金額とは、以上の各方が持分評価を基礎として共同で認定した、出資に用いる持分の取引価格を指し、持分出資金額とは、持分査定金額のうち、「被投資企業」の登録資本金に算入する部分を指し、持分出資金額は持分評価額を上回ってはならない。
C) 持分査定額にて「被投資企業」の増資を引き受ける場合、持分査定金額を買収取引額に算入する。
* 出資する非貨幣財産の上限として、「被投資企業」の全株主の持分出資金額とその他の非貨幣財産の査定出資金額との和は、その登録資本金の 70%を上回ってはならない。
* 出資に用いる持分は、国内評価機関による評価を受けること。 |