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HOME中国会社法企業設立登記変更>外商投資企業の企業発展基金の積立て計上
外商投資企業の企業発展基金の積立て計上
 

企業発展基金
 企業発展基金は、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』において規定された法定積立金であり、資本勘定に計上します。独資企業では積み立ては任意であり、中外合弁企業においても、董事会でゼロ積立決議をして現在では積立てを中止している会社が多いです。企業発展基金は技術改造や固定資産投資等に利用されるほか、主管部門の認可取得を経て増資にも利用できます。

 

法的根拠
 『中華人民共和国中外合弁経営企業法』(1979年7月1日公布、2001年3月15日改定施行) 

 第8条 合弁企業が得た粗利益は、中華人民共和国の税法の規定に従い合弁企業の所得税を納付した後、合弁企業の定款に規定する準備基金、従業員奨励及び福利厚生基金、企業発展基金を控除し、純利益は合弁各者の登録資本の比率に基づき分配される。 

 『中華人民共和国中外合弁経営企業法実施条例』(1983年9月20日公布、2011年1月8日改定施行) 

 第76条 合弁企業が『中華人民共和国企業所得税法』に従い所得税納付後の利益処分は原則として以下の通りである。

  1. 準備基金、従業員奨励及び福利厚生基金、企業発展基金の積立てについて、積立て比率は董事会が決定する。
  2. 準備基金は合弁企業の欠損の補填に用いるほか、審査許可機関の承認を経て当企業の増資、拡大生産に用いることもできる。
  3. 本条第1項の規定に従い三項基金を積立て後の可処分利益は、董事会が配分を決定し、合弁各者の出資比率に応じて配分しなければならない。
 
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