従業員奨励福利基金
従業員奨励福利基金は、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』及び『中華人民共和国外資企業法実施細則』によって積み立て、負債勘定として計上義務がありますが、財企[2006]67号『『会社法』施行後の企業財務処理問題に関する通知』の実施以降、中外合弁企業も、独資企業も同通知に基づいて、董事会の決議で従業員奨励福利基金の積み立て率を0%にすること、また既に積み立てた税引き後の従業員福利奨励基金は資本勘定に戻しいれることが可能となりました。現在では積み立てないのが一般的です。
従業員奨励福利基金は非経常の賞与や従業員福利施設の運営に限定され、この資金で建てられた建物等の財産は従業員又は工会の資産となります。企業の工場建設資金や運転資金には利用できません。
尚、従業員奨励福利基金は税引後利益から積立てるのに対して、会社の福利費は給与賃金総額の14%を限度とし税前コストとして支出することが出来ます。同一会計年度内において会社の福利費を毎月積み立てることは会計上可能ですが、税務上はそれを福利費として使用してはじめて税前経費として認められるのであり、年末決算までに使わない場合は会社の利益として戻し入れしなければなりません。また、福利費や従業員奨励福利基金を従業員への奨励金や社員旅行費用として使用する場合、税務局の判断により、受け取る従業員本人の個人所得として個人所得税が課税される場合があります。 |