ホームページへプロフィールページへ取扱業務ページへ報酬一覧ページへお問い合わせページへアクセスページへ
 
 
中国会社法ページへ
 
中国契約法ページへ
 
中国労働法ページへ
 
中国家族法ページへ
 
紛争処理ページへ
 
 
 
無料相談(初回)ページへ
 
  関連リンク集
 

上海ポータル:エクスプロア

上海情報満載・おまるごと上海

中国ビジネス・上海  

上海情報らくらくプレス

上海市弁護士協会

 
 
HOME中国会社法企業設立登記変更>中国における外商投資の方法
中国における外商投資の方法
 

 中国における外商投資の方法を大きく二つに分けると、下記のようにあります。

  1. 「外商投資企業」と言う現地法人を中国に設立する方法
  2. 「外国企業代表機構」と言う外国法人のまま駐在員事務所又は支店を開設する方法

 

外国法人のまま

  1. 駐在員事務所(営業活動はできない)
  2. 支店(設立できるのは銀行等のみ)

 上記の駐在事務所又は支店が行うことができる事業が非常に限られて、本格に中国に進出する方法には、外商投資企業を設立することになります。

 

外商投資企業(中国に現地法人を設立)
 外商投資企業には、下記の4種類があります。

  1. 合併会社(中国企業とのジョイントベンチャー)
  2. 合作会社(契約で利益配当率の定める)
  3. 独資会社(100%外国資本)
  4. 外商投資株式会社(株式会社形態をとる)

 なお、中国における投資を目的とした、いわゆるホールディングカンパニーである投資性会社もあります。

 

外商投資パートナーシップ企業
 上記4種類の外商投資企業に加え、二つ以上の外国企業又は個人は、中国国内にパートナーシップ企業を設立でき、外国企業又は個人と中国の自然人、法人も中国国内にパートナーシップ企業を設立することができます。

 
 
中国の投資制度
 
中国の土地制度
 
中国の内資企業と外商投資企業の区別
 
外国企業の駐在員事務所
 
外商投資企業の会社組織
 
 
 
 弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
 取扱業務紹介ページへ
 
 
ご案内
 
Shanghai Senyue Law Firm
上海森岳法律事務所
〒201-103
中国上海市古北路1699号
古北1699広場18階
日本語応対:
路 遥(ロ ヨウ)弁護士
Mobile: 138-0165-4363
Email: haruka@shlawsupport.net
 
お問い合わせページへ
 
 
外資企業設立登記変更はこちらへ
 
外資企業事業再編はこちらへ
 
外資企業事業撤収はこちらへ
 
中国の生産はこちらへ
 
中国の販売はこちらへ
 
輸出入はこちらへ
 
中国金融はこちらへ
 
中国の税務はこちらへ
 
中国の知財はこちらへ
 
 
 HOME | プロフィール | 取扱業務 | 報酬一覧 | お問い合わせ | アクセス | 中国会社法 | 中国契約法 | 中国労働法 | 中国家族法 | 紛争処理 |
 Copyright © 2015 Shanghai Senyue Law Firm All Rights Reserved.
お問い合わせページへ