中国における外商投資の方法を大きく二つに分けると、下記のようにあります。
- 「外商投資企業」と言う現地法人を中国に設立する方法
- 「外国企業代表機構」と言う外国法人のまま駐在員事務所又は支店を開設する方法
外国法人のまま
- 駐在員事務所(営業活動はできない)
- 支店(設立できるのは銀行等のみ)
上記の駐在事務所又は支店が行うことができる事業が非常に限られて、本格に中国に進出する方法には、外商投資企業を設立することになります。
外商投資企業(中国に現地法人を設立)
外商投資企業には、下記の4種類があります。
- 合併会社(中国企業とのジョイントベンチャー)
- 合作会社(契約で利益配当率の定める)
- 独資会社(100%外国資本)
- 外商投資株式会社(株式会社形態をとる)
なお、中国における投資を目的とした、いわゆるホールディングカンパニーである投資性会社もあります。
外商投資パートナーシップ企業
上記4種類の外商投資企業に加え、二つ以上の外国企業又は個人は、中国国内にパートナーシップ企業を設立でき、外国企業又は個人と中国の自然人、法人も中国国内にパートナーシップ企業を設立することができます。 |