「中外合併企業の登録資本と投資総額の比率に関する暫定規定」では、登録資本金額の最低限度は投資総額の金額に応じて比率及び最低金額の形で、下表の通り規定されています。
合併会社における登録資本と投資総額の比率
投資総額 |
登録資本:投資総額 |
登録資本の最低額 |
300万ドル以下 |
0.7:1 |
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300万ドル超
1,000万ドル以下
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1:2 |
投資総額が300万~420万ドルの場合は210万ドル以上 |
1,000万ドル超
3,000万ドル以下
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1:2.5 |
投資総額が1,000万~1,250万ドルの場合は500万ドル以上 |
3,000万ドル超 |
1:3 |
投資総額が3,000万~3,600万ドルの場合は1,200万ドル以上 |
特別のプロジェクト |
商務部、関係部門と協議の上、決定 |
* 登録資本とは、合併会社が設立の時に工商行政部門に登録した資本金総額のことで、その金額は各出資当事者が引き受けた出資金の総和に相当します。
* 投資総額とは、合併契約及び定款により定める生産規模に従って投下する必要のある基本建設資金と生産・運転資金の総和に相当します。
合併会社における出資割合
通常、外国側投資者の出資比率は、25%を下回ってはありません。但し、審査認可を得れば、その限りではありません。その場合、認可証書や営業許可証に「外資比率25%未満」と記載されています。
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