合併会社に対する出資は、以下の二つの方式を認められています。
- 金銭による方式
- 現物による方式
現物出資の対象
- 建物
- 機械設備などの物資
- 土地使用権
- 工業所有権
- ノウハウなど
信用、役務、リース物件、担保物件、他人の財産などでは、出資できません
現物出資の価額評価
現物出資 |
評価方式 |
建物 |
① 各出資者の協議による決定
② 双方当事者の同意する第三者機関による評価 |
機会設備等の物資 |
工業使用権 |
ノウハウ |
土地使用権 |
① 国有資産管理局から資格を得る国内の資産評価機関による評価
② 国有資産管理局の同意を得た海外の資産評価機関による評価 |
現物出資の割合は登録資本金の70%まで可能です。
出資金の払込期限
一括払込 |
会社設立日(営業許可証交付日)から6ヵ月以内 |
分割払込 |
初回(出資額の15%以上) |
会社設立日(営業許可証交付日)から3ヵ月以内 |
残額 |
会社設立後2年以内 |
合併期間
合併会社における合併期間については、業種によって異なります。
業種 |
設定方法 |
奨励類及び許可類 |
合併契約上、合併期間を約定することも、審査認可機関の認可を得て約定しないこともできます。 |
制限類、サービス業など |
合併契約中では合併期間を約定することが必要です。 |
従来、合併期間は一般に10年~30年とする規定が削除されたため、現在、合併期間の上限を定める規定はありません。
以前、合併期間の上限を設置した会社が期間満了する場合は、期限満了の30日前に、審査認可機関に対して延長審査を行います。申請期間過ぎた場合、不可抗力を除き受理しません。 |