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HOME中国会社法企業設立登記変更>合併会社における出資方式と合併期間
合併会社における出資方式と合併期間
 

 合併会社に対する出資は、以下の二つの方式を認められています。

  1. 金銭による方式
  2. 現物による方式


現物出資の対象

  1. 建物
  2. 機械設備などの物資
  3. 土地使用権
  4. 工業所有権
  5. ノウハウなど

 信用、役務、リース物件、担保物件、他人の財産などでは、出資できません


現物出資の価額評価

現物出資 評価方式
建物

① 各出資者の協議による決定
② 双方当事者の同意する第三者機関による評価

機会設備等の物資
工業使用権
ノウハウ
土地使用権

① 国有資産管理局から資格を得る国内の資産評価機関による評価
② 国有資産管理局の同意を得た海外の資産評価機関による評価

 現物出資の割合は登録資本金の70%まで可能です。


出資金の払込期限

一括払込 会社設立日(営業許可証交付日)から6ヵ月以内
分割払込 初回(出資額の15%以上) 会社設立日(営業許可証交付日)から3ヵ月以内
残額 会社設立後2年以内


合併期間
 合併会社における合併期間については、業種によって異なります。

業種 設定方法
奨励類及び許可類 合併契約上、合併期間を約定することも、審査認可機関の認可を得て約定しないこともできます。
制限類、サービス業など 合併契約中では合併期間を約定することが必要です。

 従来、合併期間は一般に10年~30年とする規定が削除されたため、現在、合併期間の上限を定める規定はありません。
 以前、合併期間の上限を設置した会社が期間満了する場合は、期限満了の30日前に、審査認可機関に対して延長審査を行います。申請期間過ぎた場合、不可抗力を除き受理しません。

 
 
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 弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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〒201-103
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古北1699広場18階
日本語応対:
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Mobile: 138-0165-4363
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