外商投資商業企業の分公司の設立・運営に必要な最小限の人員数について、総公司と同一社内のことであるので特にどうしなければならないという決まりは無く、全員総公司との兼務としても、それで分公司運営に支障が無いなら特に規定違反ではありません。
分公司の会計処理についても、分公司の人員数や業務の規模によって、どこまでの範囲の会計処理を分公司自身で行うかは実情に応じて各社で決めれば可能です。
しかし、どのような業務に従事していようと日々経費は発生するので、銀行での家賃や光熱費の振込み、小口現金の引き出し、分公司従業員の社会保険と個人所得税の納付、分公司従業員の交通費や出張旅費の精算といった最低限の出納事務と税務申告手続きは、分公司従業員が全員営業担当であったとしても分公司内の誰かが行わなければなりません。出納事務を分公司で行った後は、何時の何の支出かが分かるように発票を取りまとめて、総公司に郵送して総公司の財務・経理担当が会計伝票の起票以降の実務を行えばいいです。
分公司従業員の採用については、直接雇用、間接雇用(FESCO等の派遣会社からの人材派遣の利用)のいずれでも可能です。分公司所在地の社会保険制度に加入する為には当地に所在する機構との労働契約が必要となるので、直接雇用の場合には、総公司ではなく分公司との間で労働契約を締結する必要があり、間接雇用の場合には、分公司所在地の派遣会社との間で派遣協議を締結する必要があります(派遣協議を締結するのは総公司、分公司のどちらでも構いません)。 |