外商投資商業企業の分公司と事務所の違いについては、以下の表の通りです。
事務所に認められるのは連絡・取次ぎ業務のみであり、何らかの営業活動を目的とするのであれば分公司を設立すべきです。
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分公司 |
事務所 |
登記手続きの要否 |
要 |
不要 |
営業活動への従事可否 |
可 |
不可 |
銀行口座の保有可否 |
可 |
不可 |
外国人駐在員の就業手続き可否 |
可 |
不可 |
中国人従業員の雇用 |
直接雇用 |
可 |
不可 |
間接雇用 |
可 |
可(総公司契約) |
事務所設立に当たっては登記手続きが不要です。事務所に対しては「登記証」も何も発行されません。ゆえに、事務所名義では銀行口座を開設することができず、事務所経費は、総公司より現金を持ち込むか、事務所所属員の誰かが個人で立替えて、定期的に総公司で精算することによって賄うしかありません。
また、外国人駐在員は実際の就業・居留場所で就業証・居留許可を取得しなければなりませんが、事務所には「登記証」が発行されないので、実際の就業・居留場所となる機構との労働契約関係を証明する書類を提出しようがありません。
ゆえに、事務所に外国人社員が駐在する場合には、総公司所在地で就業証・居留許可を取得しての出張ベースとならざるをえず、これが長期間になると事務所所在地の公安局より指摘され、早期に分公司を設立するよう促されることになります。 |