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HOME中国労働法労働契約の解除>企業による整理解雇
企業による整理解雇
 
 

企業による整理解雇の条件
 中国では、整理解雇の条件を下記のように規定しています。(労働契約法41条1項)

 使用者が、

  1. 企業破産法の規定に従い再建を行う場合、
  2. 生産経営に重大な困難が生じる場合、
  3. 企業の生産の転換、重大な技術革新または経営方式の調整により、労働契約の変更した後もなお人員削減の必要がある場合、
  4. その他、労働契約締結時に拠り所とした客観的経済状況に重大な変化が生じたため、労働契約の履行が不可能になった場合

 において、20人以上の人員削減、企業の従業員全体の10%以上を占める削減を行う必要があるときには、30日前までに労働組合または全従業員に対して状況を説明し、労働組合または従業員の意見を聴取した後、人員削減計画を労働行政部門に届出て、整理解雇をすることができます。


企業による整理解雇の手続き
 中国では、「『労働法』の徹底的実施に当たっての若干の問題に関する意見」25条により、整理解雇の手続を下記のように規定しています。

  1. 30日前までに、労働組合または全従業員に対して状況を説明し、且つ営業状況に関する資料を提出する。
  2. 労働組合または全従業員に対して、人員削減案を作成し、提出する。その内容には、削減される人員の名簿、削減を実施する期日、実施順序、集団契約に適合する削減人員に対する経済的補償方法が含まれる。
  3. 人員削減案について、労働組合または全従業員も意見を求め、当該案の修正及び改善を行う。
  4. 地元の労働局に人員削減方法及び労働組合または全従業員の意見を報告し、且つ労働局の意見を聴取する。
  5. 使用者は、正式に人員削減案を公布し、削減される人員に対して労働契約の解雇手続きの証明書を発行する。

 労働契約法41条によれば、人員削減計画を労働行政部門に届出をすればよく、その認可は必要ないという条文があります。しかしながら、実務上、認可を得るのと同様と覚悟するほうがいいでしょう。前記のように、従業員にある程度納得してもらえるような説明と経済補償金を支給できるか否かが重要なポイントとなります。

 
労働契約の解除事由
 
労働契約法に定める企業による催告解除と無催告解除
 
労働契約法に定める従業員による無催告解除
 
企業による整理解雇
 
経済補償金の支払が必要な労働契約の解除
 
経済補償金の支払が必要ない労働契約の解除
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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