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HOME中国労働法労働契約の解除>労働契約の解除事由
労働契約の解除事由
 
 

 労働契約の期間満了前に、労働契約を解除することをいいます。解除は、合意解除、従業員により解除(通知解除、即時解除)、企業による解除(即時解除、無過失解雇、リストラ)などに分けられます。

 次に掲げる事由の1つがある場合、従業員は労働契約法に定める条件、手続に従い、会社との固定期間労働契約、無固定期間労働契約又は一定の職務の完遂までを期限とする労働契約を解除することができます。

  1. 従業員と会社が協議により合意したとき。
  2. 従業員が30日前に書面により会社に通知したとき。
  3. 従業員が試用期間において3日前に会社に通知したとき。
  4. 会社が労働契約書の約定に従い労働保護又は労働条件を提供しなかったとき。
  5. 会社が労働報酬について支払うべき金額を期日に支払わなかったとき。
  6. 会社が法に従い労働者のために社会保険費用を支払わなかったとき。
  7. 会社の規則制度が法律、法規の規定に違反し、従業員の権益を損なったとき。
  8. 会社が詐欺、強迫の手段又は人の危難に乗じて、従業員にその真実の意思に背いた状況下で労働契約を締結させ、又は変更させたとき。
  9. 会社が労働契約の中で自らの法定責任を免除し、又は従業員の権利を排除したとき。
  10. 会社が法律及び行政法規の強行規定に違反したとき。
  11. 会社が暴力、脅迫または不法に人身の事由を制限する方法で従業員に労働を強制したとき。
  12. 会社が違法に危険作業を指示、命令し、従業員の人身に危険が及んだとき。
  13. 法律及び行政法規の規定する、従業員が労働契約を解除できるその他の事由。
 
労働契約の解除事由
 
労働契約法に定める企業による催告解除と無催告解除
 
労働契約法に定める従業員による無催告解除
 
企業による整理解雇
 
経済補償金の支払が必要な労働契約の解除
 
経済補償金の支払が必要ない労働契約の解除
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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