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HOME中国労働法労働契約の解除>労働契約法に定める従業員による無催告解除
労働契約法に定める従業員による無催告解除
 
 

従業員による無催告解除の用件

「労働契約法」の38条は、従業員による無催告解除の用件を規定しています。

  1. 使用者が労働契約の約定に従った労働保護又は労働条件を提供しない場合
  2. 労働報酬を速やかに全額で支払わない場合
  3. 法に従い従業員のために社会保険料を納めない場合
  4. 使用者の規則制度が法律、法規の規定に違反し、従業員の権益に損害を与えた場合
  5. 労働契約法に定める事由により労働契約が無効となった場合
 また、使用者が、
  1. 暴力、威嚇又は不法に人身の自由を制限する手段により、労働を強制する場合、
  2. 使用者が危険な作業を規則に反して指示し、強制的に命じて従業員の人身の安全を脅かす場合、

 従業員は、労働契約を直ちに解除することができ、この場合、使用者に事前に知らせる必要はありません。

 
労働契約の解除事由
 
労働契約法に定める企業による催告解除と無催告解除
 
労働契約法に定める従業員による無催告解除
 
企業による整理解雇
 
経済補償金の支払が必要な労働契約の解除
 
経済補償金の支払が必要ない労働契約の解除
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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