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上海市弁護士協会
労働契約の終了又は解除の場合、使用者は必ずしも従業員に経済補償金を支払わなければならないわけではありません。その経済補償金の支払が必要ない労働契約の解除は、整理すると以下のように分類することができます。
上記のように、従業員の都合による解約、及び従業員に重大な過失があるための解約の場合、労働契約の解除には経済補償金の支払する必要がありません。