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HOME中国労働法労働契約の解除>経済補償金の支払が必要ない労働契約の解除
経済補償金の支払が必要ない労働契約の解除
 
 

 労働契約の終了又は解除の場合、使用者は必ずしも従業員に経済補償金を支払わなければならないわけではありません。その経済補償金の支払が必要ない労働契約の解除は、整理すると以下のように分類することができます。

  1. 合意解除
    従業員が企業に対し労働契約の解除を申し出、労働契約の解除に合意した場合

  2. 即時解除
    従業員に問題があるため、雇用企業が従業員に対して事前に催告せずに解除を行う場合

    ①従業員が試用期間において採用条件に不適格であることが証明されたとき
    ②企業の規則制度の重大な違反があったとき
    ③重大な職務怠慢、私利のための不正行為があり、企業に重大な損害を与えたとき
    ④従業員が同時にほかの企業と労働関係を樹立し、当該企業の業務上の任務の完成に重大な影響を与え、または企業から是正を求められたがこれを拒否したとき
    ⑤労働契約に規定する事由により労働契約が無効となったとき
    ⑥法に従い刑事責任を追及されたとき

  3. 使用者が労働契約に約定する条件を維持し、又は引き上げて労働契約を更新したが、従業員が更新に同意しない場合

 上記のように、従業員の都合による解約、及び従業員に重大な過失があるための解約の場合、労働契約の解除には経済補償金の支払する必要がありません。

 
 
労働契約の解除事由
 
労働契約法に定める企業による催告解除と無催告解除
 
労働契約法に定める従業員による無催告解除
 
企業による整理解雇
 
経済補償金の支払が必要な労働契約の解除
 
経済補償金の支払が必要ない労働契約の解除
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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