夫妻間と親の未成年子に対する扶養義務は、絶対的なものと説明されている。
夫妻は互いに扶養する義務を有し、扶養を必要とする一方は、扶養差務を履行しない相手方に扶養費の給付を請求する権利を有する。
夫妻間の相互扶養義務は、夫妻の正常な生活を保障し、夫妻間の関係と貴任を強化する上で大変有意義であるとさ れる。男女が共に職業に従事するのが一般的である中国においては、通常の場合夫妻間の扶養問題は発生しないものである。しかし、一方に安定した収入がなかったり生活財源をもたなかったり、または高齢·疾病などの原因で扶養してもらうことが必要となった場合に、他方配偶者は法に基づいて扶養義務の履行を自覚しなければならなくなる。
夫妻間の扶養は、義務であると同時に権利でもある。夫妻はいずれも相手を扶養する義務を負うと同時に、相手に扶養してもらう権利を有する。婚姻法の関係規定は、扶養義務を履行しない一方に対する強制法規であり、扶養費用の請求権を権利者に与えている。
ただし、扶養請求権を有する者は、独立した生活能力を有しない者や生活が困難である当事者に限る。目下のところ中国においては男女の経済的地位にはいまだ格差が存在するので、扶養問題では女性の合法的権益の保護に特別な注意が必要とされている。
扶養問題に起因する夫妻間の紛争が発生した場合は、関係部門による調停または人民法院に提訴して解決を求めることができる。人民法院が扶養間題にかかわる事案を取り扱うには、まず、調停をもって扶養義務を有する者が自主的に義務を履行するように説得・教育しなければならない。調停が不調に終わり、権利者にとって確かに扶養を必要とする場合には、法院は法に基づいて扶養義務者に義務履行の判決を下し、その履行拒否に対しては強制執行がなされる。
さらに、扶養義務の履行拒絶状況が悪質の場合には、刑法上の遺棄罪に該当し、五年以下の有期懲役・拘役または管制 (注)に処せられる。
注:
「拘役」 一か月以上六か月以下の短期自由刑。執行する場所は、犯罪者の所在地の県.市.市直 轄区等の公安機関が設置した拘役所である。拘役所がない場合は付近の監獄で、監獄がない場合は付近の看守所で執行される。
「管制」 期限は三か月以上二年以下で執行機関は公安である。 法律・行政法規を遵守し、大衆の監督に服し、執行期間中は許可なくして言論・出版・集会・結社・デモ等の権利行使はできず、自己の活動状況を執行機関に報告すべきとか、居住の市·県からの移動や転居には執行機関への報告·承認を要する等の行動規制を受ける。
ちなみに、管制・拘役・有期懲役・無期懲役・死刑が主刑である。
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