日本人(外国人)も中国で婚姻登記をすることができる。
内地居住の中国人と場合、日本人(外国人)が提出しなければならない証明書類
⓵ 本人の有効な旅券またはそのほかの有効な国際旅行許可証明書
② 本人が配偶者を有しないことの証明書(独身である証明書)
この証明書は、日本国の公証機関または権限を有する機関が交付し、中国の日本駐在大使・領事館の認証を経たもの、または日本国の中国駐在大使・領事館が交付したものであることが必要である。
日本人同士が結婚する場合
日本人双方とも中国で勤務する場合、または、中国で勤務する日本人と中国に一時入国した日本人が中国で婚姻登記を申請する場合などは、当事者が中国婚姻法の婚姻の成立要件規定を満たしていれば、双方が揃って婚姻登記機関に出頭することにより、婚姻登記を行うことができるとされる。
ただし、日本人同士が中国で行う婚姻登記は、その前提として、日本国が自国国民の国外で行った婚姻登記の効力を承認することが必要とされている。中国の婚姻登記の有効性を保証するために、婚姻当事者に対して、外国での婚姻登記に関する婚姻当事者の本国法上の有効な条項の提供を要請することができるとされる。
日本人と内地居住の中国人との婚姻登記
婚姻登記後、日本人当事者は当該婚姻登記機関の発行する婚姻証明書の謄本を、中国駐在の日本大使、公使または領事に三か月以内に提出する必要がある。この提出により日本人当事者の戸籍に婚姻が記載されることになるが、これは報告的届け出であり、中国の婚姻登記機関における婚姻登記のときが婚姻成立のときである。 |