婚姻登記機関の審査
婚姻登記機関は、婚姻登記を行う当事者が提出した証明書・証明書類にして審査を行い、且つ関連状況について当事者に尋問しなければならない。
当事者が次の五事由のうちの一事由にでも該当する場合には、婚姻登記機関は婚姻登記を認めない。
① 法定婚姻年齢に達していない。
② 双方の自由意思による届出でない。
③ 一方または双方が既に配偶者を有している。
④ 当事者が直系血族または三代以内(四親等内)の傍系血族である。
⑤ 医学上結婚してはならないと認められた病気にかかる。
婚姻登記・結婚証の交付
当事者が上の五事由のいずれにも該当せず、結婚条件に適合している場合には、当事者にたいしては、その場で婚姻登記を行い、結婚証を発給すべきとされ、結婚証は当事者各自に一通ずつ交付されることになっている。
「婚姻登記条例」により、特に問題がなければ、「その場で、登記を行い、結婚証を発給しなければならない」との文言を明記し、以前に比べ婚姻登記が簡単になり、当日に行われることも可能となった。
婚姻登記を認めない場合の対処法
結婚条件に適合しない当事者に対して婚姻登記を認めない場合には、婚姻登記機関は当事者に対しその理由を説明しなければならない。
婚姻登記不許可処分に対し不服の者は、「中国行政復議法」の規定に基づき復議(再審議)申請ができ、さらに復議決定に不服の者は「中国行政訴訟法」に基づき提訴できる。 |