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HOME中国家族法>日本と違って男女双方の共同出頭による結婚申請
日本と違って男女双方の共同出頭による結婚申請
 
 

 結婚する当事者は、必ず双方がそろって自ら婚姻登記機関に出頭し、必要な証明書類を提出して結婚申請をし、婚姻登記機関で男女双方が共同して審査を受けなければならない。日本と異なり、婚姻登記機関の登記員には実質的審査権があり、婚姻の実質的成立要件の存否を審査する。

日本と違って男女双方が揃って出頭による結婚申請の意義
 結婚は個人の身分行為に属し、当事者が独自で享有する専属権であり、婚姻の自由を保障するため、当事者の本当の結婚意思を確認するためには当事者双方の共同出頭が必要であるからとされている。
 したがって、一方だけによる、または他人に委託したり、代理させることはできない。日本のように婚姻届が使者によるものでも、郵送でもよいのとは大きく異なる。ただし、本人が自ら申請できないときは、口頭で申請して、婚姻登記機関の婚姻登記員に代筆を依頼することができ、最後に本人の署名・捺印(または指印)がひつようである。

婚姻当事者に関する注意点
 婚姻当事者とは、一夫一妻制により、一男一女であることが必須条件である。同性婚は認められていないが、近時増加している性転換者の場合は、転換後の身分証を持参すればその転換後の性による婚姻が認められるようになっている。

 
 
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