事例:あなたの会社は、中外合併の生産型企業ですが、同じグループの中国にある販売会社(商業企業)との合併を検討しています。
解説ポイント
1、外商投資企業の合併および分割については、「外商投資企業の合併と分割に関する規定」及び「会社法」に規定されています。
2、外商投資企業の合併および分割を行う場合には、審査認可機関の許認可を得る必要があり、それぞれの手続には一定の時間を要します。
3、中国において事業再編を行う際には、独占禁止法の「事業者の集中(企業結合)」に関する規定に注意が必要です。例えば、合併、持分の取得、そのほか契約等により、他の事業者を支配すること、または、経営に関して決定的な影響を与えることは、事業者の集中に該当します。
4、事業者の集中に該当するケースにおいて、次のいずれかの基準に合致する場合には、事前に商務部に届出を行わなければなりません。
① 事業者の集中に参加するすべでの事業者の全世界における前年度の売上高の合計が100億元を超え、且つ、事業者の集中に参加する事業者のうち、2つの事業者の前年度の中国国内での売上高がいずれも4億元を超える場合
② 事業者の集中に参加するすべての事業者の中国国内における前年度の売上高の合計が20億元を超え、且つ、事業者の集中に参加する事業者のうち、2つの事業者の前年度の中国国内での売上高がいずれも4億元を超える場合
5、商務部においては、事前相談を受け付けていますので、届出の要否等不明点がある場合には、社名を明らかにし、案件の経緯・具体的な状況などに関する文書を準備したうえで、事前に確認するとよいでしょう。 |