外国投資者が中国国内企業を買収した場合、資産買収・合併申請に提出する書類は以下のようです。
1、地方商務部門の申請書
2、外国投資会社の設立申請書(中国弁護士に委託した場合は委託書と報告伝達書が必要)
3、中国国内企業の財産権所有者又は権利機構が資産販売に同意した決議書
4、設立予定の外国投資企業の契約と定款
5、設立予定の外国投資企業、もしくは外国投資者と中国国内企業の締結した資産買収合併契約書
6、買収合併される中国国内企業の定款、営業許可書(副本)
7、買収合併される中国国内企業が債権者に公告もしくは通知した証明、債権者が異議をなされたかどうかの説明
8、投資者主体資格証明(法定代表人の証明を含む)、もしくは身分証明書(※海外投資者については所在国の公認機関で公認し、当該国の中国大使館での認証が必要)、信用証明(初期出資が出来る証明)
9、買収合併される中国国内会社の従業員の安置計画
10、中国国内で合法的に設立された資産評価機構の発行した株権譲渡評価書、国有資産に関わる場合は、国有資産管理部門の審査許可書が必要、財産権取引所で行った取引であれば、財産権取引所の証明書の交付
11、買収合併の各当事者の間に関連関係があるかに関する説明
12、資産売却の中国国内企業が債権者にお知らせした売却通知および中国国内の省級以上レベルの新聞紙に掲載した公告に関する証明書類
13、買収合併の当事者が債権債務について合意した場合は、その書類の提供
14、中国国内の会社または国民が海外で会社を設立し、その会社の名義で買収合併する場合は、それに関する許可書及び登記書類の提供
15、土地管理、環境保護部門の意見(生産性企業のみ)、買収合併総額が1億ドルを超える場合は、国家発展改革委員会の発行した許可書の提出
16、委託授権によって署名する場合は、委託授権書の提出
17、買収合併側が実際に同一支配人である場合は次のものを提出:
①当事者が当該支配人に対する披露および海外株権と取引構築を含む書類
②買収合併目的と評価結果が市場の公平価値に該当するかについての解釈
18、商務部が要求するその他書類
19、申請人が要求によって提出した書類リスト及び連絡先(電話、FAX、携帯電話番号とEmailアドレス等) |