外国投資者が中国国内企業を買収した場合、株権買収申請に提出する書類は以下のようです。(上場会社投資を含む)
1、地方商務部門の申請書
2、買収合併される中国国内会社が法に従った外国投資企業に変更される申請書(中国弁護士に委託した場合は、委託書と報告伝達書が必要)
3、買収合併される中国国内の有限責任会社の株主たちが外国投資者の株権買収合併についての合意決議書、もしくは中国国内の有限責任会社が外国投資者によって買収合併される事についての株主総会の同意決議書
4、買収合併後、外国投資企業を設立する契約及び定款
5、外国投資者が中国国内会社の株権買収、又は中国国内会社に増資する契約書
6、買収合併される中国国内企業の前年度の財務監査報告書
7、投資者主体資格証明(法定代表人の証明を含む)、或いは身分証明書(※海外投資者は所在国の公認機関で公認し、当該国の中国大使館での認証が必要)、信用証明(初期出資が出来る証明)
8、外国投資者の基本情報、中国での投資状況及び投資する市場に関する説明
9、買収合併される中国国内企業の基本情報および当該企業の投資者の説明
10、買収合併される中国国内企業と当該企業の投資者の営業許可書(副本)
11、買収合併される国内企業の従業員の安置計画
12、中国国内で合法的に設立された資産評価機構の発行した株権譲渡評価書、国有資産に関わる場合は、国有資産管理部門の審査許可書が必要、財産権取引所で行った取引であれば、財産権取引所の証明書の交付
13、買収合併の各当事者の間に関連関係があるかに関する説明
14、買収合併の当事者が債権債務について合意した場合は、その書類の提供
15、中国国内の会社または国民が海外で会社を設立し、その会社の名義で買収合併する場合は、それに関する許可書及び登記書類の提供
16、土地管理、環境保護部門の意見(生産性企業のみ)、買収合併総額が1億ドルを超える場合は、国家発展改革委員会の発行した許可書の提出
17、委託授権によって署名する場合は、委託授権書の提出
18、買収合併側が実際に同一支配人である場合は次のものを提出:
①当事者が当該支配人に対する披露および海外株権と取引構築を含む書類
②買収合併目的と評価結果が市場の公平価値に該当するかについての解釈
19、商務部が要求するその他書類
20、申請人が要求によって提出した書類リスト及び連絡先(電話、FAX、携帯電話番号とEmailアドレス等) |