上海市の判例
(2) 連続勤務満10年の場合(前文に続く)
案件3:
【ケース4】 孫氏は1997年2月にある外資系企業に入社。直近の契約は2007年1月1日~2010年12月31日。 契約満了時、会社は契約を終止すると決めたが、孫氏は、連続勤務10年を理由に無期限契約の締結を求めた。
【ケース5】 周氏は、2000年にあるIT企業に入社。契約は年に1回締結。2010年1月、周氏は1年後に他の会社に転職する考えで、自ら会社と1年契約を締結したが、1年期限満了時、転職を予定した会社が倒産し、転職できなかったため、周氏は即時会社に無期限契約の締結を求めたが、会社は契約を終止することとした。
【ケース6】 金氏は1997年にあるアパレル会社に入社。2005年7月1日、双方は2009年6月30日期限の契約を締結し、2009年6月30日,会社は契約終止の書面通知金氏に渡した。金氏は、2009年6月15日に会社に口頭で無期限契約の締結を求めたと主張し、2009年10月仲裁を提起した。
【裁決の結果】 【ケース4】では孫氏は仲裁委員会の支持を得た。一方、【ケース5】の周氏と【ケース 6】の金氏は、仲裁委員会の支持を得られなかった。
【解説】 連続勤務満10年の場合の無期限契約の締結について、『労働法』と『労働契約法』の規定は異なる。『労働法』では、必ず双方の協議一致を経て契約を継続する場合に限定し、『労働契約法』では労働者に継続の意思があれば、会社は無期限契約を締結しなければならない。【ケース4】では、孫氏は契約期限満了前に契約の継続と無期限契約の締結を求めたので、会社は一方的に契約を終止することができないのみならず、孫氏の要求に応じて、無期限契約を締結しなければならない。【ケース5】では、2010年1月に契約を継続する際、周氏は既に連続勤務満10年の条件に符合するので、無期限契約の締結を求めることができるが、周氏は個人の都合で期限付き契約の締結を要求した。
これは、周氏が無期限契約を締結する権利を放棄したことになり、上記の2.「無期限労働契約を締結する条件に該当するが、当事者が期限付労働契約を締結した場合、契約期限満了時、当該契約は自然に終止する。」により期限付き契約期限満了時、契約は自然に終止する。
【ケース6】において、金氏は連続勤務満10年になるので、無期限契約の締結用件に符合するが、本人は契約期限満了までにその意思を書面で会社提出していないので、金氏の主張は成り立たない。一方、会社は契約終止の通知を書面で出したので、手続き上には瑕疵がない。よって、契約満了時、契約は自然に終止する。
上記のケースで分かるように、(連続勤務満10年≠無期限契約)で、「連続勤務満10年が自動的に無期限契約の締結に切り替える」ことを意味しない。また、労働者側でも会社側でも意思の表明は必ず書面で行い、証拠を残すことが重要である。
案件4:
【ケース7】 劉氏は2001年2月1日に入社。直近の契約は2010年12月31日に期限満了。2010年10月、劉氏は急病で入院し、病欠を申請。2010年12月28日、会社は書面通知書を出して、劉氏が契約期限満了後にも治療を続ける場合、契約を延長するが、治療が終わる時点で契約を終止するとの旨を表明した。劉氏の医療期は最長で11ヶ月なので、契約は最長2011年9月まで延長できる。2011年3月、劉氏は職場に戻り会社に無期限契約の締結を求めたが、会社は契約を終止した。
【裁決の結果】 仲裁委員会は、労働者の訴求を却下した。
【解説】 上海市の仲裁委員会は上記の3.「法定順延事由(医療期間、妊娠・出産・哺乳期間等)により、労働者の同一雇用単位での勤務時間が10年を経過した場合、無期限労働契約を締結する理由にならず、法定の延長事由が消滅することにより、契約は自然に終止する。」に依拠して、裁決を下した。
- 北京市の判例比較
ケース7とまったく同じケースで、北京市仲裁委員会は労働者の訴求を支持した。北京市では、これに関する地方規定はなく、医療期により勤務期間満10年となった場合、無期限契約を締結する用件に符合すると判断し、裁決を下した。
上述のように、医療期間、妊娠・出産・哺乳期間などの法定順延理由を勤務期間満10年に含めるかど うかについては、上海市と北京市の仲裁委員会は同じ内容の案件に対してまったく反対の裁決を下していることは注目されます。
上海市の仲裁委員会は医療期などの法定事由による契約延長は労働者の特殊な状況を配慮するためで、医療期間を連続勤務期間に入れることは法律根拠が不充分である判断しましたが、その反面、北京市の仲裁委員会は、医療期間は勤務期間の一部と見なすべきと判断しています。女性労働者の三期(妊娠・出産・ 哺乳期間)の場合も同様の解釈になろうと推測されます。 (完了) |