2015年1月19日から実施されるビザ発給緩和の具体的な内容は主として次の3点です。
(1) 商用目的の者や文化人・知識人に対する数次ビザの発給の変更点
旧ビザ政策
商用目的の者及び文化人・知識人が、訪日短期数次ビザを申請する際、個人がビザ申請書・パスポート・職業証明・所属単位の営業許可証コピー・戸籍コピー・訪日歴(一部状況)等の個人資料を提出する他、更に日本側の受入企事業単位が招聘理由書・滞在中の日程表・身元保証書・招聘機関の資料等を提出する要あり。
新ビザ政策
商用目的の者及び文化人・知識人の申請に対し、日本領事館は今後訪日歴及び日本側保証人の身元保証書の提出を求めず、申請資料が簡素化される。
(2) 個人観光客への沖縄・東北三県数次ビザ発給
新政策が実施されると、沖縄・東北三県に行く個人観光客は、現有の“充分な経済力を有する者及びその家族”の他、更に経済要件が緩和され、“一定の経済力を有し、且つ過去3年以内に短期訪日歴のある者及びその家族”に対しても、数次ビザ発給が可能になります。また、これまで許可されていなかったその家族だけの訪日も、今後は許可されます。 これまで沖縄や東北三県を訪問する個人観光客が3年の数次ビザを申請する際、年収25万元以 上(要件にある“充分な経済力”を示すもの。但し、同金額は旅行代理店が作った業界基準)の納税証明を提出する必要がありました。新政策ではこの経済要件を緩和し、“充分な経済力を有すること”を“一定の経済力があり、且つ過去3年以内に短期訪日歴があること”と変更しています。 また、1月13日に公布された細則によると、この“一定の経済力を有する”とは、主申請者が年収10万元を満たすことであるとされています。
沖縄・東北三県を訪問する個人観光客の3年数次ビザ申請に関する新旧政策
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申請者の要件(何れか1つを満たせばよい) |
家族単独訪日の許可 |
旧ビザ政策 |
1.充分な経済力を有する者及びその家族(主申請者は年収25万元以上) |
家族の単独訪日は不可 |
新ビザ政策 |
1. 一定の経済力を有し、且つ過去3年以内に短期訪日歴のある者及びその家族(主申請者は年収10万元以上)
2. 3年以内に訪日歴のない、“充分な経済力有する者及びその家族”。(主申請者は年20万元であること。旧政策に比べ 5万元低減) |
家族の単独訪日は可能。但し滞在期間は90日から30日に変更。 |
上述 年数次ビザを取得した中国人は、初回訪日の際の行程に沖縄・岩手・宮城・福島の4箇所のうち 1ヶ所を含み、且つその4箇所のうち少なくとも1ヶ所で一晩宿泊する必要があり、宿泊したホテルが発行する滞在証明を取得して上海に帰国した後、領事館に届出れば、次回訪日の際の訪問地要件が無くなるとのことです。
(3) 高所得の個人観光客に対する数次ビザの発給
新政策では、“相当の高所得者及びその家族”に対し、初回訪日の際の特定の訪問地要件を設けない数次ビザを新設し、且つその有効期間を従来の3年から5年に変更し、1回の滞在日数を90日としました。情報によると、この“相当の高所得者”の経済的ハードルは“年収50万元”を指しており、且つ主申請者は年収を示す“納税証明”や賃金カードの“対帳単(収支決済票)”等の資料を提出する必要があるとのことです。 完了 |