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HOME中国家族法>婚姻の取消理由、取消しの請求できる者について
婚姻の取消理由、取消しの請求できる者について
 
 

婚姻の取消理由
 強迫【脅迫】により婚姻した場合、強迫を受けた一方は婚姻登記機関または人民法院に、当該婚姻の取消しを請求することができる。
 ここでの強迫とは、行為者が他方配偶者またはその近親者の生命·身体·名誉·財産などに損害を加えると脅かし、 他方配偶者がその真意に反して結婚するよう強いられる状況をいうとされている。


婚姻取消しを行う機関
 強迫により締結した婚姻の法的効力の有無を最終的に判断するのは、婚姻登記機関または人民法院である。
 ただし、当事者が婚姻登記機関の婚姻効力に関する決定·婚姻取消しに関し不服である場合に、それを理由に入民法院に対し民事訴訟を提起することはできない。できるのは行政訴訟法に基づいて行う行政訴訟である。
 逆に人民法院の婚姻無効決定に不服の場合、同一理由で婚姻登記機関に婚姻取消しの申請を行うことはできない


婚姻取消しの請求者
 強迫を受けた方の婚姻関係当事者本人のみが、婚姻取消請求をすることができ、婚姻無効の場合のように当事者以外の利害関係人等に取消請求権を認めていないことに留意しなければならない。
 婚姻の合意は夫妻当事者の内面的心理·意思に基づくものであり、婚姻取消しの請求は、専ら強迫を受けた当事者本人が自ら判断すべきことであるからとされる。

 
 
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