夫妻死亡後の扱い方
夫妻の一方または双方の死亡後一年以内に、他方生存者または利害関係人が婚姻無効宣言の申請をした場合は人民法院はそれを受理しなければならないことになっている。
「婚姻無効事由」消滅後の処理
「婚姻無効の事由」が既に消滅している場合、例えば婚姻年齢に達したとか、重婚の相手が死亡したといった場合 には、婚姻の無効宣告を申請しても、人民法院によってその申請は許可してもらえないとされており、無効宣告申請には婚姻無効事由が継続していることが必要である。
婚姻無効告審理と調停
婚姻の無効宣告に関する審理に調停は適用できず、必ず判決をもって行い、無効判決が下されれば直ちにその法的効力が発生する。原告が取下げを申請しても許可しない。
財産分割・子の扶養に関する調停
財産分割と子の扶養に関しては、調停を行うことができる。調停により協議が成立した場合には、別に調停書を作成する。財産分割と子の扶養問題の判決に対して不服がある場合には、当事者は上訴することができる。
人民法院が婚姻無効宣告案件を審理するに当たって、財産分割と子の扶養問題にかかわる場合、婚姻効力の認定とその他の紛争に対して別々の判決文を作成しなければならない。
離婚訴訟との関係
⓵ 一つの婚姻関係につき、人民法院が離婚訴訟および婚姻無効宣告の申請をそれぞれに受理した場合、離婚案件に対する審理は、婚姻無効宣告申請案件の判決が下された後に行わなければならない。
婚姻関係が無効宣告を受けた場合においても、財産分割および子の扶養については引き続き審理をしなければならない。
② 人民法院が離婚案件を受理した後、審査を経て当該事案が無効婚姻に該当することを確認した場合は、婚姻無効を当事者に通知すると同時に、法に基づいて婚姻無効宣告の判決を下さなければならない。 |