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婚姻取消しの効力と手続きについて
婚姻取消しの効力
無効と同様の遡及効
婚姻無効と同様に、取り消された婚姻は、法により取消宣告を受けたときに、はじめて当該婚姻は初めから法律の保護を受けず、無効となることが確定する。
婚姻無効と婚姻取消しの効果は全く同一であり、我が国の婚姻無効の効果が、取消し後に将来に向かってのみ婚姻効力を否定されるのとは異なる。当事者は、初めから夫妻間の権利義務を有しない。
財產処理
取消しの宣告を受けた婚姻において、当事者の同居期間中に取得した財産は、まず、当事者の協議によって処理する。協議が調わないときは、人民法院が無責配偶者を配慮する原則に基づいて判決する。その際共同共有として処理するが、当事者の一方の所有であると証明する証拠を有する場合はこの限りではない。
子の扱い方
当事者間の子は嫡出子ではないが、子の法律上の地位は同一で婚姻法の父母と子に関する規定を適用する。
婚姻取消しの手続
人民法院による取消審理手続
人民法院は、婚姻当事者が強迫を受けたことを理由に婚姻取消しを讃求する案件を審理する場合には、簡易手続または普通手続を適用しなければならない。
取消請求期限
⓵ 強迫された一方からの婚姻取消請求は、婚姻登記の日から一年以内に提起しなければならない。非法な人身の自由制限を受けた当事者が婚姻の取消しを請求する場合は、人身の自由を回復した日から一年以内に提起しなけ ればならない。ここでいう「一年」には、訴訟の時効中止·中断·延期の規定は適用しない。このように取消請求期限を短期としているのは、婚姻関係の存続状態を長期間持続させることは、当事者双方の合法的権益、特にその間に生まれた子の利益の保護、その家庭·社会の安定にとっても好ましくないからである。同時に婚姻登記機関や人民法院にとって、その婚姻関係取消理由の存否の判断が困難になるからでもあると説明されている。 ② 被強迫当事者が法規定の期限を経過しても取消請求をしない場合には、婚姻取消請求の権利を失い、その婚姻は合法的有効な婚姻関係となって、もはや同一理由によって婚姻取消しを請求することはできない。
結婚証の没収と判決書の送付
人民法院が当事者の申請に基づき、法により取消しの宣告を行った場合は、双方の結婚証を没収すると同時に、効力を発生する判決書を当地の婚姻登記機関に送付しなければならないとされている。
婚姻無効の効力
婚姻無効の手続
婚姻の取消理由、取消しの請求できる者
婚姻成立に要する日数
日本と違って男女双方の共同出頭による結婚申請
中国渉外婚姻の原則
中国の夫婦共同財産と個人財産
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