無効な婚姻とは、婚姻要件を欠き婚姻の法的効力を生じない違法な婚姻です。
婚姻無効の事由
次の四事項のいずれかの一つに該当すれば、その婚姻は無効です。
- 重婚の場合、
- 結婚を禁止する親族関係を有する場合、
- 婚姻前に医学上婚姻すべきではないと認められる疾病に罹患し、婚姻後もいまだ治っていない場合、
- 法定婚姻年齢に達していない場合
婚姻無効の請求権者
すでに婚姻登記を行った婚姻に対する無効宣言を、人民法院に対して請求する権利を有する者は、婚姻当事者および利害関係者です。
なお、利害関係人が婚姻無効の宣告を申請する場合は、利害関係人を申請人とし、婚姻当事者を被申請人としますが、夫妻の一方が既に亡くなったときは生存配偶者を被申請人とし、夫妻双方が死亡しているときは、被申請人を列記しないとされています。
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