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HOME中国労働法女性従業員•未成年従業員保護
女性従業員•未成年従業員保護に関する法律サポート
 

 企業は女性従業員を以下の業務に従事させてはなりません(女性従業員労働保護規定5条、女性従業員の禁止回避労働範囲の規定3条など)。もっとも、外商投資企業の場合、女性従業員にこれらの作業を行わせる状況は実際にはそれほど多くはありませんが、工場の場合、重いものを担う重労働に特に留意する必要があります。

  1. 鉱山の坑内作業
  2. 森林業における伐採、集木、流木作業
  3. 国が定める第4級体力労働強度以上の作業
  4. 建築業における足場台の組立ておよび解体作業、電力、電信業における高所架線作業
  5. 1回あたりの負荷重が20キロ以上で1時間あたり6回以上の連続負荷重作業、または1回あたりの負荷重が25キロ以上の断続負荷重作業

女性従業員の法的保護のポイント:

  1. 女性従業員に重労働をさせてはならない。
  2. 月経期間中に低温の作業場での勤務は禁止。
  3. 既婚妊娠前の女性従業員による残業は原則禁止で、妊娠7か月以降になると、政府労働行政管理部門の許可を受けなければ夜勤ができない。
  4. 授乳期間中の女性従業員の残業は禁止、また夜勤も原則禁止。
 
中国女性従業員労働保護の改正
 
上海市における女子従業員の出産休暇期間中の給与
 
哺乳期間中の授乳時間の残業扱い要否
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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