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中国女性従業員労働保護の改正について |
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中国に女性従業員の労働保護は、これまで「中華人民共和国労働法」、上記の「女性従業員労働保護規定」(旧規定)、並びに各地の女性従業員保護、出産保険関連の規定に依拠しましたが、今後、新規定の施行に伴い、旧規定が廃止され、新規定に基づき各地の関連規定が改正されると見られます。
- 旧規定:「女性従業員労働保護規定」 1988年9月1日に施行 2012年4月28日に廃止
- 新規定:「女性従業員労働保護特別規定」 2012年4月28日公布、即日施行
新規定の主な改正点:
1、妊娠、出産、哺乳期間中の給与の取扱について
- 旧規定:妊娠、出産、哺乳期間中に基本給を低減したり、労働契約を解除したりしてはならない。
- 新規定:雇用単位は、女性従業員の妊娠、出産、授乳を理由にその賃金を低減したり、退職させたり、労働契約或いは雇用契約を解除したりしてはならない。
2、妊娠7ヶ月以上の場合の労働時間について
- 旧規定:妊娠 7 ヶ月以上の場合、夜勤を手配してはならない。
- 新規定:妊娠 7 ヶ月以上の場合、労働時間延長又は夜勤を手配してはならない。
3、出産休暇について
4、流産休暇について
- 旧規定:明確な規定なし
- 新規定:妊娠4ヶ月未満で流産した場合、15日の流産休暇を享受し、妊娠4ヶ月以上で流産した場合、42 日の流産休暇を享受する。
5、出産休暇期間中の出産手当(給与に相当)について
- 旧規定:規定なし
- 新規定:出産保険に加入している場合、雇用単位の前年度従業員月平均賃金基準に基づいて出産保険基金が支給し、出産保険に未加入の場合は、女性従業員の出産休暇前の賃金基準に基づいて雇用単位が支給する。
6、出産・流産の医療費用について
- 旧規定:規定なし
- 新規定:出産保険に加入している場合は出産保険基金が支給し、未加入の場合は雇用単位が支給する。
7、勤務場所でのセクハラについて
- 旧規定:規定なし
- 新規定:雇用単位は勤務場所で、女性従業員に対するセクシャル・ハラスメントを予防、制止しなければならない。
8、計画生育規定に違反した場合について
- 旧規定:国の計画生育規定に違反した場合、本規定を適用しない。
- 新規定:削除
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※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。 |
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