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HOME中国労働法女性従業員•未成年従業員保護>上海市の女子従業員の出産休暇期間中の給与
上海市における女子従業員の出産休暇期間中の給与
 
 出産休暇期間中の女子従業員に対しては、会社は、結婚・ 妊娠・出産・哺乳等を理由に女子従業員の賃金を低減させてはなりません。

 一方、計画生育政策に符合する出産の場合、出産休暇期間中は会社の前年度従業員平均月給を基準として本人に生育保険基金から生育手当が支給されるので会社は給与を支給しません。但し、本人給与と当該生育手当の支給基準との差額の取り扱いは以下のように説明します。


生育手当とは
 生育手当とは、会社が法に拠り生育保険を納付しており、女子従業員が計画生育政策に符合する出産をした場合、生育保険基金から出産期間中に生育保険待遇の一環として本人宛支給されるものです。これは、 出産休暇期間中の給与に相当するものです。


上海市の生育手当支給基準

 上海市の関連規定に基づき、2012年4月28日以降に出産した女子従業員に対しては以下の基準で生育保険基金から生育手当が支給されます。

(1) 生育手当は従業員の所属する雇用単位の前年度従業員平均月給を30日で割り、相応の休暇日数を かけた金額が生育保険基金より支給されます。 
生育手当=(雇用単位の前年度従業員平均月給)÷30 日×休暇日数

(2) 生育手当は上海市の前年度全市従業員平均月給の300%を上限として支給されます。雇用単位の前 年度従業員平均月給が上海市の前年度全市従業員平均月給の300%を上回る場合、超過部分の差額は雇用単位が本人宛に補填しなければなりません。

(3) 生育手当が本人の出産休暇前の給与基準を上回る場合でも、本人は差額を返還する必要がありま せん。

(4) 生育手当が本人の出産休暇前の給与基準を下回る場合、雇用単位が差額を補填しなければなりま せん。ここでいう給与基準は出産前12ヶ月間の平均賃金にて計算します。


他の注意事項
(1) 出産休暇期間中の本人への給与支給は停止されますが、社会保険の会社負担分は通常通り納付を 継続し、個人負担分については、会社が立替納付し、産休復職後の給与から差し引きます。

(2) 出産した女子従業員の翌年度の社会保険納付においては、生育手当の受領期間を差し引いた月数 の平均値を計算基数とします。また、会社が補填する差額は、給与総額に加えます。

(3) 上海市の城鎮生育保険に加入していても、計画生育政策外での出産の場合には生育手当は支給さ れません。また、出産休暇は与えなければなりませんが、休暇期間中の給与については、計画生育政策外の場合には待遇を保証する必要は無く、医師の診断書より病気休暇時の給与を支払う、 無理な場合には無給とする等、会社によって考え方と対応が異なります。

 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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