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HOME中国労働法派遣社員の使用・打ち切り>派遣先の派遣社員の返却の可否
派遣先の派遣社員の返却の可否
 
 

使用単位が被派遣労働者を労務派遣単位に返すことが出来る状況
 被派遣労働者(派遣社員)の就業の安定を保障し、使用単位(派遣先)の正当な理由無く、随意に被派遣労働者の派遣打ち切りを防止する為、使用単位が被派遣労働者を労務派遣単位に返すことが出来る状況は下記の通りです。

1、使用単位に労働契約法第40条第3項、第41条に規定する状況にある場合

  • 労働契約法第40条第3項:
    「労働契約締結時に根拠とした客観的状況に重大な変化が生じて労働契約が履行できず、雇用単位と労働者の協議を経ても労働契約内容の変更に協議合意に達しない場合」
  • 労働契約法第41条:
    以下の状況のいずれかにあり、20人以上の人員を削減するか又は20人未満であるが企業従業員総数の10%以上を削減する必要がある場合、雇用単位は30日前までに労働組合又は全従業員に対して情況を説明し、労働組合又は従業員の意見を聴取した後、人員削減案を労働行政部門に届け出て、人員を削減する事ができる。
    ①企業破産法の規定に基づき再編される場合
    ②生産経営に深刻な困難が発生した場合
    ③企業の業種転換、重大な技術革新又は経営方式の調整により、労働契約変更後も依然として人員削減が必要な場合
    ④その他の労働契約締結時に根拠とされた客観的経済情況に重大な変化が生じ、労働契約が履行できない場合

2、使用単位が法に則り、破産宣告・営業許可証没収・閉鎖命令・取消・期限前の解散決定、又は期限満了時の経営不継続の場合。

3、労務派遣協議が期間満了し終止する場合


使用単位が被派遣労働者を労務派遣単位に返しはならない状況
 被派遣労働者に労働契約法第42条が規定する状況が有る場合、派遣期間満了前に派遣労働者を労務派遣単位に戻してはならない。

 労働契約法第42条:

  • 職業病危害作業に従事する労働者が離職前職業健康検査を実施していないか又は職業病の疑いのある患者の診断中又は医学観察期間中にある場合
  • 当該単位にて職業病罹患、又は労災により負傷して、且つ労働能力喪失又は一部喪失が確認された場合
  • 罹病又は非労災負傷の場合であって、規定医療期間にある場合
  • 女性従業員が妊娠期間、出産期間、授乳期間にある場合
  • 当該単位の連続勤務年数が満15年であり、且つ法定定年退職年齢まで5年未満である場合
  • 法律、行政法規が規定するその他の状況

 派遣期間が満了した場合はその状況が解消されるまで派遣期間派遣期間を延期して、労務派遣単位に戻すことが出来ます。

 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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