労務派遣単位と被派遣労働者は1回のみ試用期間を約定することが出来るとした上で、労務派遣協議に明記すべき事項を以下の通り規定しています。
労務派遣協議の内容
労務派遣協議には以下の内容を明記しなければならない。
- 派遣する職位名称と職位の性質
- 勤務地点
- 派遣人員人数と派遣期間
- 同一労働同一報酬の原則に則って確定した労働報酬金額と支払方式
- 社会保険費の金額と支払方式
- 勤務時間と休憩休暇事項
- 被派遣労働者の労災・生育又は疾病期間に関連する待遇
- 労働安全衛生及び研修事項
- 経済補償等の費用
- 労務派遣協議期限
- 労務派遣サービス費の支払方式と基準
- 労働派遣協議の違反責任
- 法律・法規・規則が規定する労務派遣協議に記載すべきその他の事項
また、使用単位は、労働契約法の通り、被派遣労働者に対し職位に関連する福利待遇を提供し、被派遣労働者を差別してはならないとも規定しています。
労災・職業病の対応
被派遣労働者に労災・職業病が発生した場合の労務派遣単位と使用単位の責任を以下の通り明確にしています。
- 被派遣労働者が使用単位において、業務が原因で事故に遭い傷害を被った場合、労務派遣単位は法に則り労災認定を申請しなければならず、使用単位は労災認定の調査確認作業に協力しなければならない。労務派遣単位は労災保険責任を負うが、使用単位と補償方法を約定することが出来る。
- 被派遣労働者が職業病診断・鑑定を申請する時、使用単位は職業病診断・鑑定事項の手続に責任を負わなければならず、併せて職業病診断・鑑定に必要な労働者職業履歴と職業危害接触履歴・作業場所職業病危害要素検査測定結果等の資料を事実通りに提出し、労務派遣単位は被派遣労働者の職業病診断・鑑定に必要なその他の材料を提出しなければならない。
社会保険の対応
- 労務派遣単位が地区を跨って労働者を派遣する場合、使用単位所在地において、被派遣労働者の為に社会保険に加入しなければならず、使用単位所在地の規定に基づき社会保険費を納付する。
- 労働派遣単位が使用単位所在地に分支機構を設立している場合、分支機構が被派遣労働者の保険加入手続を実施し、社会保険費を納付する。
- 労務派遣単位が使用単位所在地に分支機構を設立していない場合、使用単位は労務派遣単位に代わって、被派遣労働者の為に保険加入手続を実施し、社会保険費を納付する。
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