2014年3月1日より被派遣労働者数は使用者総数の10%を超えないこと、超えている場合は2年以内に比率を下げること等が明確に規定されており、間接雇用者の多い企業は対応を迫られます。
被派遣労働者を使用することが出来る職位
- 臨時的職位:
存続期間が6ヶ月を超えない職位
- 補助的職位:
主要業務職位の為にサービスを提供する非主要業務職位
- 代替的職位:
使用単位の労働者が職場を離れて通学する・休暇等の理由で仕事が出来ない一定期間において、その他の労働者が代わりに仕事をすることが出来る職位
派遣社員数の比率制限
使用者総数とは、使用単位が労働契約を締結している人数及び使用する被派遣労働者の人数の合計を指します。「補助的な職位に使用する派遣労働者の数は、 使用労働者総数の10%を超えてはならない。」とされていましたが、結局、補助的な職位のみならず、前述の三つの職位全ての被派遣者数の比率をその使用単位の使用者数の10%以内とする厳しい内容となっています。
また、この制限比率を超えている場合、2年以内に比率を下げること等が明確に規定されております。
一方で、外国企業及び外国金融機関の中国駐在員事務所等が被派遣労働者を使用する場合はこの労務 派遣者比率の制限を受けないことを規定しています。 |