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HOME会社法再編>中国の外商投資方向に対する指導規定
中国の外商投資方向に対する指導規定3 
 

(前文に続く)

第十二条 現行の審査許可権限に基づき、外商投資プロジェクトは、プロジェクトの性質によってそれぞれ発展計画部門と経済貿易部門が審査許可を行い、備案する。外商投資企業の契約書、定款は対外経済貿易部門に審査認可を行い、備案する。そのうち、制限類の限度額以下の外商投資プロジェクトは省、自治区、直轄市および計画単列の市人民政府の関係管理部門が審査許可を行い、同時に上級の主管部門と業界主管部門に報告し備案する。この類のプロジェクトの審査許可権限は下位に開放しない。サービス貿易分野で徐々に開放する外商投資プロジェクトに該当するものは、国家の関係規定に照らして審査許可を行う。

 割当、許可証に関わる外商投資プロジェクトは、先に対外経済貿易部門に割当、許可証の申請を行わなければならない。法律、行政法令で外商投資プロジェクトの審査許可の手順および方法について別途の規定がある場合は、その規定に従う。 

第十三条 本規定に違反して審査許可された外商投資プロジェクトは、上級の審査許可機関が当該プロジェクトの備案書類を受理した日からワーキングデー30日以内に取消し、その契約書、定款の効力をなくし、企業登記機関は登記を行わず、税関は輸出入手続きを行わない。 

第十四条 外商投資プロジェクトの申請者が詐欺などの不正な手段でプロジェクトの許可を取った場合、情況の軽重に基づき、法にしたがって法的責任を追及する。審査許可機関は当該プロジェクトの許可を取消し、かつ関係主管機関は法に応じた処分を行わなければならない。 

第十五条 審査許可機関の職員が職権濫用や職務怠慢を行った場合、刑法の職権濫用罪、職務怠慢罪に関する規定に照らし、法に依って刑事責任を追及する。刑事処罰には至らない場合、法に依って重大過失以上の行政処分をする。 

第十六条 華僑および香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の投資者が行う投資プロジェクトは、本規定に照らして執行する。 

第十七条 本規定は2002年4月1日より施行する。1995年6月7日国務院が許可し、1995年6月20日に国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が公布した「外商投資方向指導暫定規定」を同時に廃止する。 (完了)

 
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中国の外商投資方向に対する指導規定
 
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