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HOME会社法再編>外国投資者が中国国内の外商投資企業の株権を買収する際の注意点
外国投資者が中国の外商投資企業の株権を買収する際の注意点
 
 

 中国国内の外商投資企業の株主は中国側の株主と外国側の株主が含まれる。外国投資者が外国側株主の株権を買収する場合、或いは外国投資者が中国側の株権を買収し、中国側株主を代行して海外で上場する意図や計画がなくでも、現行の外商投資企業法令や行政規定に従って対応しなければならない。一般的に「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」は適用されない。  

 もし上述の買収行為に中国側株主を海外で上場させる意図がある場合は、必ず「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」に従って処理しなければならない。そうしないと中国側株主の海外で上場したことにより得た利益を国内に持ち込まれないので、最終的に中国側の株主に損害を及ばすことになる。  

 
 
中国の外商投資方向に対する指導規定
 
「外国投資者が中国国内企業を買収・合併(M&A)する規定」の適用範囲
 
買収・合併(M&A)規定の特別規定の注意点及び運用
 
買収・合併に関わる関連関係制限の定義及び分析
 
外国投資者が中国国内の外商投資企業の株権を買収する際の注意点
 
外資買収・合併に関わる中国政府(行政)管理部門
 
買収・合併の人民元資産で決済手段とする場合の人民元資産の定義
 
外資買収・合併の債権債務引続きの保護措置
 
外資買収合併の出資時間区別について
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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