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HOME会社法再編>外商投資企業の合併・分割手続の流れ
外商投資企業の合併・分割手続の流れ
 

 「外商投資企業の合併・分割に関する規定」に従い、合併・分割手続の流れは以下の通りです。

  1. 合併(分割)協議書の作成。

  2. 合併(分割)申請書の提出(合併・分割協議書などを添付する)。

  3. 合併(分割)申請書を提出した日から45日以内に審査認可機関から仮認可がなされる。

  4. 仮認可後10日以内に債権者に対する通知を行い、且つ仮認可後30日以内に全国発行の省級以上の新聞において少なくとも3回公告を行う。
    * 会社法は1回の公告でよいと定めていますので、実務的に、地方の政府部門に対する確認が必要。)

  5. 上記の通知を受領した会社債権者はその受領日から30以内に、通知を受領していない会社債権者は第1回公告の日から90日以内に、会社に対してその債務処理計画の修正または債務の弁済若しくは相応の担保提供を請求することがきる。また、異議がなければ会社の債務処理計画を承認したものと見なす。
    * 会社法は「公告の日から45日以内」と定めていますので、公告の日から45日以内に異議がなければ会社の債務処理計画を承認したものと見なされますが、実務的に、地方の政府部門に対する確認が必要。)

  6. 第1回公告後90日以内に債権者からの異議がない場合、審査認可機関に手続の完了を証明する文書を提出する。
    * 上記会社法に基づき、原則として、「45日以内」に修正されていると理解されます。)

  7. 審査認可機関は手続の完了を証明する文書受領後30日以内に合併(分割)を認可するか否かを決定する。

  8. 合併(分割)が認可された場合、認可日から30以内に相応の審査認可機関に対して外商投資企業認可証書の返納・変更・受領の手続を行う。

  9. 合併(分割)後に存続する又は新設される会社は、営業許可証を変更又は受領した日から30日以内に、合併(分割)により解散する会社の債権者及び債務者に対して、債務者と債権者変更の通知を送付し、且つ全国発行の省級以上の新聞で公告する。
 上記のように、合併・分割規定と会社法が矛盾するところは問題で、実務上は、原則として会社法に基づき合併・分割規定が修正されていますが、地方によっては、合併・分割規定をそのまま適用することもあります。ということに、注意が必要です。
 
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 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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