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HOME中国労働法経済補償金>経済補償金の支払根拠となる勤続年数の計算基準
経済補償金の支払根拠となる勤続年数の計算基準
 
 

 雇用単位が労働契約の主体の取り換え、職場転換等の形で無固定期限労働契約の締結義務、経済補償金の支払義務を逃れることが数多く発生します。これを防ぐため、労働者本人の原因によらない転籍の場合、経済補償金の支払根拠となる勤続年数は元の雇用単位と新雇用単位の勤続年数を合算することができます。「労働者本人の原因によらない転籍の場合」の事例を下記のように詳しく取り上げられます。

 

労働者本人の原因によらない転籍の状況

  1. 労働者が依然として、元の勤務場所、業務職場で業務しており、労働契約の主体が元の雇用単位から新しい雇用単位に変更された場合

  2. 雇用単位が組織による委任派遣もしくは任命の形式で労働者に対し業務異動を行った場合

  3. 雇用単位の合併、分割等の原因により労働者の業務異動が発生した場合

  4. 雇用単位及びその関連企業が労働者と順番に労働契約を締結した場合

  5. その他の合理的な状況
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※弊所では上記の業務を承っています。記載ない業務も承っていますのでお気軽にご利用下さい。
 
 
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